○広尾町介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者の指定に関する要綱
平成30年3月16日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5の規定及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、広尾町介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問型サービス事業者、通所型サービス事業者の指定等(以下「事業者の指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 訪問型サービス事業 広尾町訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成30年広尾町告示第5号)第2条第2項第1号及び第2号に規定するものをいう。
(2) 通所型サービス事業 広尾町通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成30年広尾町告示第6号)第2条第2項第1号及び第2号に規定するものをいう。
(指定の申請)
第3条 施行規則第140条の63の5第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の更新)
第5条 施行規則第140条の63の7により、市町村が定める指定事業者の指定の更新をうけなければ効力を失う期間は、6年とする。
2 施行規則第140条63の5第2項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 町長は、法第115条の45の5の指定、法第115条の45の6の指定の更新及び第4条の規定による届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(告示)
第7条 町長は、指定等をしたときは、次の事項について告示するものとする。
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(4) サービスの種類
(補則)
第8条 この要綱に規定するもののほか、事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この要綱の施行日前においても、広尾町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。





