○職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱
令和2年12月28日
訓令第12号
庁中一般
出先機関一般
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなど(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め、職員が快適に働ける健全な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職員 役場庁舎及び広尾町が管理する公共施設に勤務する全ての職員(非常勤、臨時的任用、会計年度任用職員を含む。)
(2) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先、勤務時間外の宴席等、職員が通常勤務している場所以外でも職務の延長線上にある場所を含む。)
(3) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ることその他性的な行動並びに性別により役割を分担すべきとする意識に基づく発言及び行動をいう。
(4) ハラスメント 他者に対する発言、行動等が本人の意図に関係なく、相手を不快にさせ、若しくは相手の尊厳を傷つけ、又は相手に不利益若しくは脅威を与える行為の総称をいい、次に掲げる種類に分類する。
ア パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
イ セクシュアル・ハラスメント 他者を不快にさせる性的な言動やわいせつな行為等により、相手に不快感若しくは苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
ウ その他のハラスメント 前ア及びイに掲げるもののほか、妊娠及び出産又は育児に関するマタニティ・ハラスメント、家族の介護に関するケア・ハラスメント、いやがらせ等の言動により人格や尊厳を傷つけるモラル・ハラスメント、飲酒の強要や意図的に酔いつぶすアルコール・ハラスメントなどの各種行為をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳又は名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、お互いの人格を尊重し合い、いかなるときもハラスメントを行ってはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を充分に発揮できる勤務環境を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境の保持とハラスメントの防止及び排除に努めること。
(2) 職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職場内において、わいせつ図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。
(4) 所属職員からハラスメントに係る相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務課と必要な連絡調整を行うこと。その際、当事者に2次的なハラスメントが発生しないよう留意すること。
(相談窓口の設置等)
第5条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、次により相談苦情処理窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
(1) 相談窓口は総務課とする。
(2) 相談窓口においては、総務課職員の他、必要に応じて町長が指定する保健師をもって相談又は苦情に対応するものとする。
(3) 相談窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員や職員の家族からの相談又は苦情の申出があった場合においても、同様に対応するものとする。
(4) 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが発生するおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か不明確な場合についても、相談又は苦情として対応するものとする。
(5) 相談又は苦情に対応したときは、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
(相談又は苦情の処理)
第6条 前条の規定により相談窓口に相談又は苦情があった場合は、総務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(苦情処理委員会の設置)
第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切、かつ、効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、その対応措置を審議し必要な指導助言を行うものとする。
(2) 委員会は、前号による指導助言を行うため、必要に応じ関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うものとする。
(3) 委員会は、次に掲げる委員5名をもって組織する。
1 総務課長
2 町長が指定する管理職
3 町長が指定する保健師
4 自治労広尾町役場職員組合が指定する職員2名
(4) 委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。
(5) 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
(6) 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び苦情処理委員会委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 相談窓口の職員又は委員会において事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じて関係職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
