○高齢者等の足を確保するための新たな地域交通検討委員会設置規程

令和2年10月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 本町における高齢者等の買物及び通院等の新たな移動手段を確保することを目的として、効果的で持続可能な対策を戦略的に検討するため、高齢者等の足を確保するための新たな地域交通検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 検討委員会は、次の事項を検討し、庁議に付議し、又は報告する。

(1) 高齢者等の移動手段の確保に関すること。

(2) その他買物支援に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、職員のうちから町長が指名する。

2 検討委員会は、15人以内をもって組織する。

3 検討委員会に委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員の任期は、所期の目的が達成されるまでとする。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、会議を進行する。

(関係者の出席)

第5条 検討委員会は、検討のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 検討委員会の事務は、保健福祉課福祉係において処理する。

附 則

この訓令は、令和2年10月30日から施行する。

高齢者等の足を確保するための新たな地域交通検討委員会設置規程

令和2年10月30日 訓令第8号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年10月30日 訓令第8号