○広尾町会計年度任用職員人事評価実施規程

令和2年7月1日

訓令第4号

庁中一般

出先機関一般

(趣旨)

第1条 広尾町会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、広尾町会計年度任用職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定された業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、3月以上継続勤務する全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 勤務時間が週20時間未満の被評価者

(2) その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、被評価者が所属する部署の次に掲げる職員が行うものとする。ただし、町立小中学校に配置された会計年度任用職員の評価者は、配置した学校の学校長の意見を聞いて評価することとする。

(1) 評価者 課長補佐職

(2) 確認者 課長職

2 前項において、次の各号の掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長級 課長、参事、養護老人ホーム所長、特別養護老人ホーム所長、室長、事務局長、書記長をいう。

(2) 課長補佐級 課長補佐、室長補佐、主幹、所長(課長級の所長を除く。)、館長、センター長、次長、事務局次長をいう。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとする。

(評価項目等の確認)

第6条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者に人事評価記録書の評価項目等を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、任期満了の2月前までに申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、開示の結果)

第8条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 評価者は、前項の面談の実施が困難な場合にあっては、自己申告の内容が不明確な場合等を除き、面談を省略することができる。

(能力評価及び業績評価の評価項目等)

第9条 能力評価及び業績評価は、別表1及び別表2にそれぞれ定める評価項目及び着眼点並びに評価基準に基づいて、5段階の数値で評価するものとする。

(人事評価票の保管)

第10条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 任命権者は、評価結果を任用期間の更新又は再度の任用を行う場合の客観的な能力実証の判断要素として活用することができる。

(苦情への対応)

第12条 第8条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表1(第9条関係)

能力評価及び業績評価の評価基準

評価種別

評価項目

着眼点

能力評価

倫理

服務規律を遵守し、業務に取り組んでいるか

知識・技術

業務に必要な知識・技術を有しており、職務遂行にあたって特に留意すべき問題がないか

姿勢・態度

自ら進んで又は要請があれば協力し、全体の業務遂行やチームワークに支障を来すことがないか

業績評価

業務遂行

与えられた業務を定められた手続きや指示に従い、確実に遂行することができたか

別表2(第9条関係)

判断基準・達成度目安

達成度

判断基準

達成度目安

5

期待を著しく上回る

120%以上

4

期待を上回る

105%~120%未満

3(標準)

期待通り

90%~105%未満

2

期待をやや下回る

75%~90%未満

1

期待を下回る

75%未満

画像

広尾町会計年度任用職員人事評価実施規程

令和2年7月1日 訓令第4号

(令和2年7月1日施行)