○広尾町サンタの森の環境振興事業補助金交付要綱

令和2年12月21日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、森林環境譲与税の活用に向けた基本方針(令和元年9月18日策定)に基づき、適切な森林の整備やその促進につながる取組を計画的かつ効果的に進める事業の支援に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 本事業における事業名、事業内容、基準要件、補助対象者、対象経費及び補助率は別表1のとおりとする。

(補助事業者の責務)

第3条 別表1に定める「森林整備事業」及び「森林整備促進路網整備事業」の補助事業者は、完了年度の翌年度から起算して5年以内に、事業施行地を森林以外の用途に転用(売り渡しや譲渡又は賃借権・地上権等の設定をさせた後、事業施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、又は事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(北海道の補助事業等による森林作業道整備事業、又は林業専用道事業により整備した施設の維持管理に必要な行為は除く。)、その他補助の目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林につき、交付を受けた補助金相当額を返還するものとする。

2 前項に規定するもののほか、広尾町森林経営計画に基づいて行うものについては、当該計画の認定の取消しを受けた場合は、交付を受けた補助金相当額を返還するものとする。

3 その他、町長が必要と認めるもの。

(補助金の交付事務)

第4条 補助金の交付申請、決定等の交付事務については、広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号)によるものとする。

2 ただし、交付申請及び実績報告については、別表1で定める書類をほかに添付するものとする。

(委任規定)

第5条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第2条・第3条・第4条関係)

事業名

事業内容及び基準要件

補助対象者

対象経費及び補助率

添付書類

(上段:申請時)

(下段:実績時)

森林整備事業

・私有林整備事業

北海道の補助事業(森林環境保全整備事業)のうち、以下の事業を実施した事業主体が負担する経費

(1) 下刈 (2) 枝打ち (3) 除伐 (4) 保育間伐 (5) 間伐

・北海道の補助事業実施者

・補助事業における自己負担経費の1/3以内とする。

(予算の範囲内)

1 施業予定位置図

2 実測図(計画図)

1 補助事業決定書

森林整備促進路網整備事業

・森林整備促進路網整備事業

森林所有者又は林業事業体等が当年度又は翌年度森林整備事業や境界等現地調査等を実施するために必要な民有林内の森林作業道の改良及び維持管理

(1) 道路新設・改良

土工、路体強化、砂利敷き、法面強化、幅員拡幅等及び簡易構造物等(擁壁工等)排水施設の設置等(災害等により通行不能となった道路の復旧も含む)

(2) 維持管理

路面路肩及び法面の草刈、排水路土砂撤去、簡易な倒木等の処理等

・町内林業事業所

(北海道事業登録体)

(1) 道路新設・改良

・新設 1,000円/m

・改良 500円/m

(2) 維持管理

・500円/m

(予算の範囲内)

1 施業予定位置図

2 施業箇所の分かる平面図

1 工事写真

地域活性化創造事業

・生産構造改善事業

木材生産の設備導入、又は改修事業

・町内林業事業所

(北海道事業登録体)

・地域連携事業者として町長が認めた者

・事業に要した自己負担経費の1/2以内とする。上限100万円。ただし特認事業については、別に定める。

(予算の範囲内)


緑の人づくり総合支援事業

・就業環境改善支援事業

林業従事者の就労環境を安全で衛生的なものに改善するため、労働安全装備品及び労働安全機械器具等の整備(リースを含む)

※労働安全装備品及び労働安全機械器具については、安全規格の認証されたものを推奨する。

・町内林業事業所

(北海道事業登録体)

・事業に要した自己負担経費の1/2以内とする。

(予算の範囲内)

1 品物がわかるカタログ等

1 領収書

2 その他必要と判断するもの

広尾町サンタの森の環境振興事業補助金交付要綱

令和2年12月21日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
令和2年12月21日 告示第66号