○広尾町空き家バンク実施要綱

令和2年11月24日

告示第58号

広尾町空き家バンク実施要綱(平成28年要綱第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、広尾町における空き家の有効活用により、広尾町への移住及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住の目的として町内に所有し、現在居住していない、又は近く居住しなくなる予定の建物をいう。

(2) 所有者 空き家について所有権を有する者をいう。

(3) 不動産業者 宅地建物取引業の許可を受けた事業者をいう。

(4) 空き家バンク制度 空き家所有者から申込みを受けた空き家の売却又は賃貸に関する情報を、町内への移住及び定住を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外による空き家の取引きを妨げないものとする。

(登録できる空き家)

第4条 空き家バンクに登録することができる空き家は、次に掲げる全ての要件を満たす空き家とする。

(1) 不動産登記法(平成16年法律第123号)により登記されている空き家であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反していない空き家であること。

(3) 固定資産税及び都市計画税を滞納していない空き家であること。

(4) 民事執行法(昭和54年法律第4号)又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく差し押さえを受けていない空き家であること。

(5) 抵当権及び根抵当権が設定されていない空き家であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の目的に反すると認められる空き家でないこと。

(登録できる所有者)

第5条 空き家バンクに登録することができる所有者は、広尾町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年広尾町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団関係事業者でない者とする。

(登録申請等)

第6条 空き家バンクに情報登録を希望する所有者は、広尾町「空き家バンク」登録申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。なお、不動産業者に管理又は仲介を委任している場合は、所有者及び当該委任業者との連名により提出しなければならない。

(1) 同意書(別記様式第2号)

(2) 情報公開開示内容確認書(別記様式第3号)

(3) 固定資産税確認書類(固定資産税納税証明書又は固定資産税課税証明書)又は税情報確認承諾書

(4) 登記事項証明書の写し

(5) 空き家の現況及び全景を確認することができる写真

(6) 空き家の位置を確認できる書類

(7) 不動産業者に管理又は仲介を委任している場合は、当該契約書の写し

(8) その他、町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認し適当と認められる場合は、広尾町「空き家バンク」登録台帳(別記様式第4号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、第4条各号に掲げる要件を満たさないときは、前項の規定による登録を行わないものとし、当該申請を行った空き家の所有者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録(以下「バンク登録」という。)をしたときは、広尾町「空き家バンク」登録完了通知書(別記様式第5号)を当該申請者に通知するものとする。

(登録事項の変更の届出等)

第7条 前条第4項の規定による通知を受けた申請者(以下「登録申請者」という。)は、当該登録申請書の内容に変更があったときは、広尾町「空き家バンク」登録変更届出書(別記様式第6号)に変更内容を記載し、停滞なくその旨を町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、バンク登録の登録事項を更新するものとする。

(空き家登録台帳登録の抹消)

第8条 町長は、登録申請者が次のいずれかに該当するときは、バンク登録を抹消できるものとする。

(1) 登録台帳に登録された物件が、売買契約又は賃貸契約が締結されたとき。

(2) 広尾町「空き家バンク」登録抹消届出書(別記様式第7号)の届出があったとき。

(3) 申請内容に虚偽があったとき。

(4) 自然災害等により、登録時の状態と著しく異なる状態と認められるとき。

(5) 第4条第3号第4号又は第6号に掲げる要件を満たさなくなったと認められるとき。

(6) その他、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりバンク登録を抹消したときは、広尾町「空き家バンク」登録抹消通知書(別記様式第8号)により登録申請者に通知するものとする。

(公開情報の内容)

第9条 公開する情報は、広尾町「空き家バンク」登録申請書の記載内容とする。ただし、個人情報に係る情報は除く。

2 公開する情報は、広尾町及び北海道のウェブサイトによって行うとともに、企画課において、公開するものとする。

(情報提供及び利用者の登録等)

第10条 町長は必要に応じて、登録台帳に登録された必要な情報を、空き家を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)に提供するものとする。

2 利用希望者は、前項の規定による情報の提供を受けようとするときは、広尾町「空き家バンク」利用者台帳登録申請書(別記様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第10号)

(2) 本人を確認できる書類

3 利用希望者は、広尾町以外に住所を有する者で、次の要件を満たした者でなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、広尾町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活し、地域の活性化に寄与できる者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、適当と認められるときは、空き家バンク利用者台帳(別記様式第11号。以下「利用者台帳」という。)に登録し、空き家バンク利用者台帳登録完了通知書(別記様式第12号)により当該登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

5 町長は、前項の規定にかかわらず、利用希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録は行わないものとする。

(1) 第5条の規定に該当する者であるとき。

(2) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(3) 宅地建物取引業者であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の目的を損ない、又は目的に寄与しない者と認めるとき。

(登録の抹消)

第11条 町長は、利用登録者が次のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を抹消できるものとする。

(1) 利用者から空き家バンク利用者台帳登録抹消届出書(別記様式第13号)が提出されたとき。

(2) 利用者が前条第3項各号のいずれにも該当しなくなったと認められるとき。

(3) 利用者が前条第5項各号のいずれかに該当したことが判明したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により登録したことが判明したとき。

2 町長は、前項の規定により利用者台帳を抹消したときは、空き家バンク利用者台帳登録抹消通知書(別記様式第14号)により、当該利用者に通知するものとする。

(登録申請者と利用登録者の交渉等)

第12条 町長は、登録申請者と利用登録者による空き家等の売買、賃貸借に関する交渉及び契約については、空き家バンクの情報提供を除いて、一切これに関与しない。

2 空き家に係る交渉及び契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で誠意をもって解決するものとする。

3 登録申請者、登録申請者の代理又は仲介を行う者は、交渉等の結果について遅滞なく町長にその内容を報告しなくてはならない。

(個人情報の取扱い)

第13条 町長、登録申請者及び利用登録者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンク制度から知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写及び複製しないこと。

(3) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、すみやかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年12月1日から施行する。

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広尾町空き家バンク実施要綱

令和2年11月24日 告示第58号

(令和2年12月1日施行)