○広尾町ふるさと納税寄附金取扱要綱

令和2年10月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税事業の適正な運営を行うため、個人からふるさと納税として受領する寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 本町に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附を行うことをいう。

(2) ふるさと納税ポータルサイト インターネットを利用したふるさと納税の申し込みが出来るウェブサイトをいう。

(寄附金の申込み)

第3条 寄附金を寄附しようとする者は、寄附金申込書(第1号様式)又はふるさと納税ポータルサイトによる所定の申込フォームにより申し込むものとする。

(寄附金の使途の指定)

第4条 寄附金を寄附した者(以下「寄附者」という。)は、寄附金の使途を次の各号に掲げるまちづくりの分野の中からいずれか一つを指定することができる。

(1) 快適な地域づくり

(2) 活力ある地域づくり

(3) みんなで歩む地域づくり

(4) 健康で幸せな地域づくり

(5) 教育・文化を高める地域づくり

(6) 子ども農山漁村交流から始めるまち・ひとづくり

(7) 映画「北の流氷」(仮題)の制作の実現

(8) 町長におまかせ

2 町長は、寄附者が寄附金の使途について前項第1号から第7号までのいずれかを指定した場合は、収納年度において当該各号に定めるまちづくりの分野と合致する基金の条例に基づき積み立てるものとする。ただし、前項第8号を指定したとき又は特段の指定がないときは、町長が必要と認める分野の基金に積み立てるものとする。

3 前項で基金に積み立てた寄附金は、積み立てた翌年度以降において、寄附者が指定したまちづくりの分野に合致する事業の財源に充当するものとする。ただし、特に町長が必要と認める場合は、第1項において使途を指定された寄附金を第2項の規定に関わらず収納年度内に当該事業の財源に充当して差し支えないものとする。

(寄附金受領証明書の交付)

第5条 町は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、寄附金受領証明書(第2号様式)を発行するものとする。

(寄附の実績等の公表)

第6条 町長は、寄附の実績及び寄附金の使途について、毎年度1回以上公表しなければならない。

附 則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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広尾町ふるさと納税寄附金取扱要綱

令和2年10月1日 告示第55号

(令和2年10月1日施行)