○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

令和2年12月28日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(処分の軽重)

第2条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。

(戒告の手続き及び効果)

第3条 任命権者が戒告を行う場合、条例第2条の規定により職員に交付すべき書面においては、その者の将来をいましめる目的をもって、その者の行為(なすべき行為をしないことを含む。)に対する非難又は叱責が具体的に記述されていなければならない。

(処分の方法)

第4条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上あわせて行ってはならない。

(処分の記録及び公表)

第5条 職員を懲戒処分に付した場合は、直に当該職員の履歴書にこの事実を記載し、別に定めるところにより、公表しなければならない。ただし、公表することによって被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合は、この限りではない。

(処分説明書)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は同条第2項の規定により、職員に交付すべき懲戒処分の事由を記載する説明書は別記様式による。

2 任命権者が、前項の説明書を職員に交付したときは、その写を公平委員会に提出するものとする。

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

令和2年12月28日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)