○指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所運営規程
令和2年8月24日
訓令第7号
庁中一般
出先機関一般
指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所運営規程(平成19年訓令第4号)の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条 この規程は、広尾町が開設する広尾町養護老人ホーム(以下「事業所」という。)が指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者、計画作成担当者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態の利用者に対し、適正な指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護(以下「サービス」という)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、介護保険法等の主旨にそって、要介護者等の意思及び人格を尊重し、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画(以下「サービス計画」という)に基づき、要介護状態の利用者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、事業所の所在する市町村、協力医療機関に加え、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるとともに、常に利用者の家族との連携を図り、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 広尾町立養護老人ホームかもめ
(2) 所在地 広尾町公園通南4丁目1番地
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者及び実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されるサービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2) 計画作成担当者 1名
計画作成担当者は、利用者又は家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標、サービスの内容等を盛り込んだサービス計画を作成する。
(3) 生活相談員 1名
生活相談員は、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行う。
(4) 看護職員 2名
看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。
(5) 介護職員 7名以上
介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行う。
(6) 機能訓練指導員 1名
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
(定員及び居室数)
第5条 事業所の利用定員は20名、居室数は20室とする。
(サービスの内容)
第6条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴(週2回)、排泄、食事等の介護及び日常生活上の支援
(2) 機能訓練
(3) 健康管理
(4) 相談、援助
(利用料)
第7条 提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受ける。
(施設の利用にあたっての留意事項)
第8条 施設の利用にあたっては、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入所及び施設サービスの提供に関する契約を文書によって締結する。
2 利用者が入院治療を要する場合等は、適切に医療機関を紹介する。
3 利用者が使用する施設設備は、常に衛生的な管理の保持に努める。食中毒や感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずる。
4 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動制限を行わない。
(緊急時等における対応方法)
第9条 従業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じることともに、管理者に報告する。
2 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第10条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。また、協力医療機関等との連携方法や支援体制について定期的に確認を行う。
(苦情処理)
第11条 サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 本事業所は、提供したサービスの提供に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 本事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守する。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所でのサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその身元引受人の了解を得る。
(その他運営に関する留意事項)
第13条 事業所は、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずる。
5 事業所は、サービスに関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年8月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。