○広尾町立養護老人ホームかもめ預り金等の管理に関する規程
令和2年8月24日
訓令第5号
庁中一般
出先機関一般
(目的)
第1条 この規程は、広尾町立養護老人ホームかもめ(以下「施設」という。)に入所している入所者又は身元引受人(以下、「入所者等」という。)から預かった現金、預貯金通帳及び有価証券等並びに印鑑(以下「預り金等」という。)の取り扱いについて定め、入所者の権利擁護のために適正な管理を行うことを目的とする。
(管理者)
第2条 入所者等の意思に基づき作成された預り金等管理委任状(様式第1号)により、施設がこれを預かり管理する。
(記録)
第3条 預り金等のうち預貯金及び現金の管理は、その収支を明らかにするため、正確かつ明瞭に、入所者ごとに記録し、入所者等から請求があった場合には、いつでも開示できるよう事務処理しなければならない。
(管理責任者)
第4条 入所者等からの預り金等の管理責任者は所長とする。
2 所長は、預り金等を管理するに当たり担当責任者を定め、管理について適切な指示を行い、入所者ごとに収支状況について、四半期ごとに適正に処理されていることを確認する。
3 預り金等の担当責任者は、預り金等の出納、預り金等の台帳の記載・整理、預貯金通帳の保管、その他預り金等の管理に関する事務を処理する。
(管理方法)
第5条 預貯金通帳及び印鑑の保管は、それぞれ保管場所を分けるとともに、施錠できる金庫又は保管庫に保管する。
(預貯金個人台帳の作成)
第6条 預貯金は、入所者個人ごとに預貯金個人台帳(様式第2号)を作成し、管理する。
2 前項の場合において、入所者から金銭を授受する場合は、請求者確認欄に入所者の署名等をもらうものとする。なお、入所者の署名等が不可能な場合は、所長又は次長が払い出しの確認をし、立会人欄に押印する。
(現金の管理等)
第8条 現金は、入所者個人ごとに仕分けして施錠可能な金庫に保管する。
2 現金を保管する金庫の鍵は、所長が指名する職員が管理する。
(現金個人受入払出台帳の作成)
第9条 現金は、入所者個人ごとに現金個人受入払出台帳(様式第5号)を作成し管理する。
(現金の支出)
第10条 預かった現金を入所者に渡すときは、現金個人受入払出台帳に記載する。
(預貯金及び現金残高の報告)
第11条 所長は、年2回以上入所者の預貯金及び現金の残高について、台帳等により入所者本人及び必要に応じて入所者の身元引受人等に報告する。
(管理の終了)
第12条 施設が預り金等の管理を終了する時期は、預り金等の管理の依頼に関わる入所者の死亡その他の事由により当該預り金等の管理が不要になった日とする。
2 前項の規定に関わらず、入所者等から預り金等の管理の終了の申出があった場合は、施設は、当該申出があった日をもって預り金等の管理を終了する。ただし、入所者が預り金等を保管することが施設の管理運営上支障があると所長が認めた場合においては、この限りでない。
2 身寄りのない入所者の死亡の場合で、遺留金品(預り金等)がある時は、措置市町村と協議の上、市町村へ引き渡しを行う。なお、措置市町村との協議の結果、預り金等の受取人の存在が確認された場合は、管理責任者は預り金等の受取人に返還を行う。
(虐待防止法遵守)
第14条 職員は、入所者の家族等が入所者の財産を不当に処分し、あるいは入所者から不当に財産上の利益を得ていると思われるときは、関係法令に従い、速やかに町に通報する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
令和2年8月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。





