○広尾町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年9月23日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世代が安心して、妊娠、出産、育児ができる環境を整えるため、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援を行う広尾町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦 母子保健法(昭和48年法律第141号。以下「法」という。)第6条第1項に定める妊産婦をいう。

(2) 乳幼児 法第6条第2項に定める乳児及び同条第3項に定める幼児をいう。

(実施主体及び実施場所)

第3条 事業の実施主体は、広尾町とする。

2 事業の実施場所は、保健福祉課健康管理センターと保健福祉課子育て支援室子育て支援係とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び乳幼児(以下「妊産婦等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、必要に応じて、妊産婦等に該当しなくなった者についても、事業の対象者とすることができる。

(業務の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる期間を通じて、妊産婦等の支援に必要な身体的及び精神的健康状態並びに育児、生活及び支援状況の把握

(2) 妊産婦等に関する母子保健及び育児に関する総合的な相談支援

(3) 支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及び評価

(4) 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援体制の構築

(5) その他町長が必要と認める事項

(職員の配置)

第6条 事業を実施するため、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職の職員を置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

広尾町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年9月23日 告示第45号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年9月23日 告示第45号