○ひろお飲食店応援クーポン配布事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少する飲食業を営む事業者を支援するため、限定クーポンを配布することにより飲食業を応援し、あわせて、住民に広く配布することにより、地域の経済対策に資することを目的とする。
(配布対象者)
第2条 町は、この要綱に定めるところにより、ひろお飲食店応援クーポン(以下「クーポン」という。)を配布する。
2 クーポンの配布対象者(以下「配布対象者」という。)は、令和2年4月10日付けまでに広尾町の住民基本台帳に記録されている者。
(配布額等)
第3条 クーポンの配布は、配布対象者1人あたり1枚とし、1枚の額を500円とする。
(配布対象者リストの作成)
第4条 町は、クーポン配布事業の実施に当たり、住民基本台帳における住所等を掲載した配布対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき配布を行う。
(配布の方式)
第5条 町は、リストに基づき、配布対象者に対し、クーポンを送付する。
(クーポンの配布等に関する周知等)
第6条 町は、クーポン配布事業の実施に当たり、配布対象者及概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
2 広尾町商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の申請をすることができる。
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、特定取引においてクーポンの受け取りを拒んではならないこと、クーポンの交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築すること。
2 町は、特定事業者が第1項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(クーポンの換金手続)
第9条 町は、特定取引においてクーポンが使用された場合は、関係特定事業者に対し、クーポン1枚あたり500円を支払うものとする。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、別に町が指定する日において、特定取引において使用されたクーポンについて行う。
4 特定事業者は、町に対し、令和2年8月31日までにクーポンの換金を申し出なければならない。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段によりクーポンの配布を受けた者があるときは、既に配布を受けたクーポンの返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、クーポン配布事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


