○ひろお飲食店応援クーポン配布事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少する飲食業を営む事業者を支援するため、限定クーポンを配布することにより飲食業を応援し、あわせて、住民に広く配布することにより、地域の経済対策に資することを目的とする。

(配布対象者)

第2条 町は、この要綱に定めるところにより、ひろお飲食店応援クーポン(以下「クーポン」という。)を配布する。

2 クーポンの配布対象者(以下「配布対象者」という。)は、令和2年4月10日付けまでに広尾町の住民基本台帳に記録されている者。

(配布額等)

第3条 クーポンの配布は、配布対象者1人あたり1枚とし、1枚の額を500円とする。

(配布対象者リストの作成)

第4条 町は、クーポン配布事業の実施に当たり、住民基本台帳における住所等を掲載した配布対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき配布を行う。

(配布の方式)

第5条 町は、リストに基づき、配布対象者に対し、クーポンを送付する。

(クーポンの配布等に関する周知等)

第6条 町は、クーポン配布事業の実施に当たり、配布対象者及概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(特定事業者の登録等)

第7条 町は、別紙様式第1号による特定事業者登録申請により事業者を登録の上、当該特定事業者に別紙様式第2号による特定事業者登録証明書を交付する。

2 広尾町商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の申請をすることができる。

(特定事業者の責務)

第8条 特定事業者は、特定取引においてクーポンの受け取りを拒んではならないこと、クーポンの交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築すること。

2 町は、特定事業者が第1項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(クーポンの換金手続)

第9条 町は、特定取引においてクーポンが使用された場合は、関係特定事業者に対し、クーポン1枚あたり500円を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、町に、第8条第1項の規定により交付を受けた特定事業者登録証明書を提示するとともに、町が定める別紙様式第3号と令和2年7月31日までの特定取引において受け取ったクーポンを提出して、換金を申し出る。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、別に町が指定する日において、特定取引において使用されたクーポンについて行う。

4 特定事業者は、町に対し、令和2年8月31日までにクーポンの換金を申し出なければならない。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段によりクーポンの配布を受けた者があるときは、既に配布を受けたクーポンの返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、クーポン配布事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

ひろお飲食店応援クーポン配布事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)