○広尾町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和2年5月29日

規則第19号

広尾町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第12号)附則第2項に規定する規則で定める日は令和2年12月31日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

附 則(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

広尾町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和2年5月29日 規則第19号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月29日 規則第19号
令和2年9月30日 規則第20号