○広尾町立学校の事務主任・専門員の命課基準

平成30年4月2日

教委訓令第3号

広尾町立各小学校

広尾町立各中学校

1 広尾町学校管理規則第7条の3に定める事務主任及び第7条の6に定める専門員は、「市町村立の小・中学校等の事務主任・専門員の命課に関する取扱要領」(平成30年2月7日北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)の第2に規定する事務主任等の命課基準を満たす事務職員及び学校栄養職員のうちから命課する。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱要領第2の1の(3)に該当する者については、採用時に事務主任及び専門員に命課することができるものとする。

また、4月1日において、育児休業を取得中であるため、第2の2の(1)に該当するものとして、命課除外となった職員については、復旧日に命課する。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

広尾町立学校の事務主任・専門員の命課基準

平成30年4月2日 教育委員会訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第1節 町立学校
沿革情報
平成30年4月2日 教育委員会訓令第3号