○広尾町施設型給付費等の支払に関する要綱
令和2年6月11日
告示第29号
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、令及び府令で使用する用語の例による。
(施設型給付費の請求及び支払)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「各施設」という。)の長は、施設型給付費等を原則として請求に係る月の5日までに、請求書により広尾町長(以下「町長」という。)に請求するものとする。
2 各施設の長は、前項の請求にあたり児童名簿を併せて提出するものとする。ただし、請求に係る児童以外の児童の情報は、省略できるものとする。
3 各施設の長は、第1項の請求にあたり、年度当初の請求にあっては、職員の構成名簿を添付し、年度の途中で職員に異動があった場合は職員異動届を提出するものとする。
4 町長は、第1項の請求にあたり各施設の長から、児童の入園契約書の写し並びに職員の履歴書及び資格証の写し等、必要な書類の提出を求めることができる。
5 町長は、前各項の規定により提出された書類を、法第27条第7項(地域型保育給付費にあっては法第29条第7項)の規定に基づく基準に照らして審査したうえで、速やかに施設型給付費等を支払うものとする。
(町外施設への支払)
第4条 町長は、町外の各施設から広尾町に居住する児童の施設型給付費等について協議があったときは、当該施設に対し施設型給付費等を支払うものとする。この場合の請求及び支払の手続は、町内の施設と同様とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布日から施行する。