○広尾町空き家対策総合支援事業補助金交付要綱
令和2年5月25日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の安全で安心な住環境を確保するため、町内にある空き家等の除却を行う者に対して、その費用の一部を補助することについて、広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号)第30条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 広尾町空き家等の適正管理に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 特定空家等 条例第2条第2号に規定する空き家等をいう。
(3) 所有者等 条例第2条第3号に規定する空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 解体事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者で、町内に事務所又は営業所を有する者をいう。ただし、その役員等(個人にあってはその者、法人等にあっては業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)のうちに広尾町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者のある者又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者である者を除く。
(補助対象空き家等)
第3条 補助の対象となる空き家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する空き家等であること。
(2) 特定空家等、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の基準により測定した住宅の不良度の評点が100点以上、及び豪雪により被害が生じた若しくは見込まれる空き家等であるもの
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 空き家等の所有権を有する者が複数存在する場合は、当該空き家等の除却について全員の同意を得ているもの
2 前項の規定にかかわらず、空き家等を故意に破損させた形跡があると認められたときは対象としない。
(補助事業者等)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助事業者等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第2条第3号に規定する所有者等であること。
(2) 所有者等及びその同居の親族が広尾町税条例(昭和29年条例第13号)に規定する町民税、固定資産税、軽自動車税及び広尾町都市計画税条例(昭和40年条例第25号)に規定する都市計画税並びに広尾町国民健康保険税条例(昭和51年条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「町税等」という。)を滞納していないこと。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(3) 所有者等及びその同居の親族が暴力団員でないこと。
(4) 過去に広尾町空き家対策総合支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(補助事業等)
第5条 補助事業等は、申請年度に行う補助対象空き家等の除却事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 解体事業者等に請け負わせるもの
(2) 補助事業者等が請負契約を締結するもの
(3) 公共工事に伴う物件移転補償等を受けて行うものでないもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助事業等に要する経費(廃棄物処理料その他必要な費用を含む。以下、この条において「経費」という。)に5分の4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を上限とする。ただし、当該経費に保険金等の給付がある場合は、当該経費より保険金等の額を差し引いた額とする。
(事前申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、所有者等の建築物等が補助対象空き家等に該当するか否かについて、町長の判定を受けなければならない。
(1) 所有者等であることを証する書類
(2) 建築物等の位置図、配置図、平面図及び現況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業者等の住民票の写し
(2) 補助事業者等の町税等の滞納がないことを証する書類
(3) 補助事業等の施工場所及び施工内容が特定できる見積書の写し(作成年月日、並びに施工業者の名称、所在地の記載及び押印のあるものに限る。)
(4) 暴力団員でないことの誓約書(様式第4号)
(5) 所有者全員の補助事業等に係る同意書(所有者等が複数いる場合)(様式第5号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、本人の同意を得て公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
2 町長は、決定通知書により通知するときは、必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(事業の着手)
第10条 補助事業者は、前条第1項の規定による決定通知書の通知を受けた後に補助事業等に着手しなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更
(2) 補助事業に係る金額の変更(ただし、軽微な変更で町長が認めるものについてはこの限りでない。)
(3) 解体事業者等の変更
2 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、速やかに広尾町空き家対策総合支援事業補助金交付中止届(様式第9号)に決定通知書を添えて町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、広尾町空き家対策総合支援事業補助金交付実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要した経費の領収書及び明細書の写し(作成年月日、並びに施工業者の名称、所在地の記載及び押印のあるものに限る。)
(2) 補助事業を行った部分の施工前、施工中及び施工後の写真(撮影日のあるもの)
(3) 決定通知書又は変更承認通知書の写し
(4) 工事請負契約書の写し(契約日は、補助金交付決定日以降の日付であるもの)
(5) 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく届出済証(ステッカー)の写し(一定規模以上の除却に限る。)
(6) 補助事業の実施に伴う廃棄物の処理に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に規定する産業廃棄物管理票の写し(E票)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長が必要と認める場合は、補助事業の状況について実地に調査を行うことができる。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了が見込めないとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。














