○多機能型事業所ゆうゆう舎新築移転事業補助金交付要綱
令和2年3月5日
告示第8号
(趣旨)
第1条 多機能型事業所ゆうゆう舎新築移転事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、広尾町補助金等交付規則(平成19年広尾町規則第9号)(以下「交付規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、特定非営利活動法人のーまひろおが行う、多機能型事業所ゆうゆう舎(以下「ゆうゆう舎」という。)の新築移転に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助し、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象者は、特定非営利活動法人のーまひろおとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、ゆうゆう舎の新築移転に係る費用のうち町長が必要と認める経費とする。ただし、当該補助対象事業について、補助金その他の助成を受けている場合にあっては、当該助成額を控除した額とする。
(補助率)
第5条 補助対象経費の10/10以内とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 町長は、補助金を交付する場合は、次の各号に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合には、すみやかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助金の交付事務)
第7条 補助金の交付申請、決定等の交付事務については、交付規則によるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和3年5月31日限り、その効力を失う。