○広報紙「町民かわら板」募集要領
令和2年2月17日
告示第5号
第1条 目的
この要領は、まちづくりへの町民参加を推進する取組の一環として、町が発行する広報紙に町民や町民で組織する団体など(以下、「町民等」という。)が広く町民に対してお知らせを希望する情報を募集して掲載する「町民かわら板」を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 掲載可能な情報
広報紙には、町民等が主催するイベント情報、団体やサークル等の構成員募集情報など、町民にとって公益的な情報を掲載する。ただし、政治や宗教に関する情報や、主に営利を目的とした取組の情報、会社や事業所の求人情報など、町が広報紙への掲載に適さないと判断した情報については掲載しない。
第3条 掲載内容
1 イベント情報
イベントの主旨や目的、主催者、日時、参加対象、申込方法、料金、主催者(代表者)の問合せ先など
2 構成員募集情報
団体・サークル等の名称、活動内容の概要、参加対象、申込方法、料金、団体代表者の問合せ先など
3 その他、共通事項
原則、基本的事項のみ掲載することとし、詳細情報は省略する。
第4条 掲載料金
掲載料金は無料とする。ただし、チラシを折込する場合は、情報の掲載を希望する町民等(以下、「情報掲載希望者」という。)が必要枚数のチラシを用意し、折込手数料の実費を負担する。
第5条 募集から発行までの流れ
1 町民等から町へ情報を提出する。
情報掲載希望者は、掲載を希望する情報を広報発行月の前月10日までに広報担当係へ提出する。(郵送、持参、FAX、メールのいずれかによる)
2 町から町民等へ掲載の可否を連絡する。
広報担当係は、提出された情報の内容を確認のうえ、掲載するかどうかを判断し、情報掲載希望者に連絡する。
3 町民等と町が連携して記事の校正を行う。
印刷発注業者が作成する校正原稿を情報掲載希望者と広報担当係の双方で確認する。
4 広報紙を発行する
掲載希望の情報が掲載された広報紙を発行する。
第6条 開始時期
令和2年5月号(令和2年5月1日発行)からとする。
第7条 その他
この要領に定めるもののほか、広報紙「町民かわら板」募集に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、告示の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。