○広尾町施設等利用費償還払事業実施要綱

令和2年1月28日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子育てのための施設等利用給付に係る償還払を目的として、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する施設をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(3) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する施設をいう。

(4) 認可外保育施設 法第7条第10項第4号に規定する施設をいう。

(5) 預かり保育事業 法第7条第10項第5号に規定する事業をいう。

(6) 一時預かり事業 法第7条第10項第6号に規定する事業をいう。

(7) 病児保育事業 法第7条第10項第7号に規定する事業をいう。

(8) 子育て援助活動支援事業 法第7条第10項第8号に規定する事業をいう。

(10) 認定子ども 法第30条の8第1項に規定する子どもをいう。

(11) 認定保護者 法第30条の5第3項に規定する保護者をいう。

(対象者)

第3条 子育てのための施設等利用給付について償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 法第30条の4第2号及び同第3号のいずれかに該当する小学校就学前子どもであって、町長から法第30条の5第1項に定める認定を受けた者とする。

(2) 認定子ども及びその認定保護者が広尾町に住所を有すること。

(3) 町税、国民健康保険税及び保育料の未納がないこと。

(内容等)

第4条 町長は、前条の対象者に対し、施設等利用給付について償還払をする。ただし、預かり保育事業については月額11,300円まで、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(以下「認可外保育施設等」という。)については、3歳から5歳までの認定子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの生活保護受給世帯並びに住民税非課税世帯の認定子どもは月額42,000円までとする。

2 償還払は、対象者が次項の交付時期の直近3か月間で現に負担した保育料若しくは、前項上限額の3か月分に相当する額までとする。

3 前項の償還払の支給時期は次のとおりとする。

(1) 第1期(4月から6月まで)7月から8月

(2) 第2期(7月から9月まで)10月から11月

(3) 第3期(10月から12月まで)1月から2月

(4) 第4期(1月から3月まで)4月から5月

(償還払の申請)

第5条 償還払を受けようとする者は、預かり保育事業を利用した場合、施設等利用費請求書(第1号様式)に次の掲げる必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。また、認可外保育施設等を利用した場合、施設等利用費請求書(第2号様式)に次の掲げる必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第3号様式)

(2) 特定子ども・子育て支援提供証明書(第4号様式)

(3) 活動報告書(第5号様式)

(4) 振込先を確認できる通帳等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(償還払の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、第4条第3項に定める交付時期に、当該申請内容を調査し、償還払の適否を決定するとともに、施設等利用費支給決定通知書(第6号様式)又は施設等利用費不支給決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により交付を受けた者があるときは当該償還払の返還をさせるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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広尾町施設等利用費償還払事業実施要綱

令和2年1月28日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)