○広尾町災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
令和元年11月20日
告示第46号
(設置)
第1条 広尾町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第25号)第3条に規定する災害弔慰金及び第9条に規定する災害障害見舞金(以下「災害弔慰金等」という。)の支給に当たり、専門的見地から災害との因果関係等を審査するため、広尾町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、災害弔慰金等の支給に係る調査審議その他の弔慰金等の支給に関する事項の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、必要の都度、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療関係団体の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から審査災害に係る審査が終了した日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、町長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
制定文 抄
告示の日から施行する。