○広尾町子育てのための施設等利用給付に関する規則
令和元年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 法第30条の4第2号及び第3号に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号様式)により行うものとする。
3 法第19条第1項第1号かつ法第30条の4第2号及び第3号に規定する申請書は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(第3号様式)により行うものとする。
(支援施設等の確認申請等)
第3条 法第30条の11第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、次項に掲げる申請書及び確認様式により広尾町長が行う。
(1) 特定教育・保育施設以外の新設認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部(第7号様式)
(2) 認可外保育施設(第8号様式)
(3) 預かり保育事業(第9号様式)
(4) 一時預かり事業(第10号様式)
(5) 病児保育事業(第11号様式)
(変更認定の申請)
第4条 施行規則第29条の12第1項に規定する施設等利用給付認定の内容に変更が生じた場合、施設等利用給付認定変更届(第12号様式)により届けをすることとする。
(変更認定結果の通知)
第5条 法第30条の8第2項又は第4項において規定する通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第13号様式)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等確認変更の届)
第6条 施設等届出事項に変更が生じた場合は、法第58条の5による変更届(第14号様式)とする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第7条 法第30条の9第1項により施設等利用給付認定を取り消す場合は、施設等利用給付認定取消通知書(第15号様式)により行うものとする。
(理由書の届出)
第8条 教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申し込みを同時に行わなかったとする理由の届書は、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(第16号様式)とする。
(辞退の届出)
第9条 特定子ども・子育て支援提供者は、3月以上の予告期間を設けて、確認を辞退するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第17号様式)により行うこととする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。






















