○地方独立行政法人が承継した国民健康保険直営診療施設に係る整備事業補助金交付要綱
令和元年7月3日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、高度かつ専門的な医療の確保及び地域住民の健康保持増進を図るため、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院(以下「法人」という。)に対して、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1項に規定するその他特別の事情がある場合に係る特別調整交付金(以下「交付金」という。)の交付基準に基づく事業のうち、国民健康保険調整交付金(保健事業分)交付要綱(昭和53年9月29日付厚生省発保第73号。以下「国交付要綱」という。)に基づく直営診療施設整備事業に係る経費を補助することに関し、広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象団体は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院とする。
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助金の対象事業及び経費は、国交付要綱に定める交付金の対象事業及び経費とする。ただし、他の補助金等の交付の対象となるものは除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる方法により算出した額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 国交付要綱別表2に定める種目ごとの第2欄に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と当該種目ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その選定額の合計額に3分の1を乗じて得た額とする。
(2) 下限額について
ア 町長は、(1)により算出された額のうち種目ごとの額が次の額に満たない場合は合算額に含めないものとする。
Ⅰ 建物 30万円
Ⅱ 医療機械等のうち医療機械器具 40万円
(交付の条件)
第5条 規則第8条第3項の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人は、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により町長が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(2) 町長の承認を受けて、法人が財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(3) 法人は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 法人は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、当該事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、当該調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(5) 法人は、事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合は、町長の承認を受けなければならない。
ア 建物又は医療機械等の設置場所
イ 建物の規模、用途又は構造(軽微な変更は除く。)
ウ 病床数
エ 医療機械等の形式及び規格(軽微な変更は除く。)
(6) 法人は、事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。