○広尾町議会の運営に関する基準
平成9年3月17日
議会基準第1号
広尾町議会会議規則等運用例(昭和57年11月11日議員協議会了承)の全部を改正する。
趣旨
この運営基準は、法律、条例、規律等に違反しない範囲で、本町の議会運営にかかる申し合わせ事項と全国町村議会議長会で示されている「町村議会の運営に関する基準」を基本に調整したものである。
申し合わせ事項として確立する手続き
申し合わせ事項とすることが適当と思われる事例については、議会運営委員会で協議し、議員協議会において全議員の了承を得るものとする。なお、この申し合わせ事項は、発行後も議会運営の実態に合わせながら、改廃、新たに決定された事項を加えて整備を図っていくものとする。
第1章 総則
第1節 議会の呼称
1 議会の呼称は、会期ごとに順次回数を追って定例会、臨時会の別に令和何年第何回広尾町議会定例会(臨時会)とし、暦年更新する。(法102)
第2節 議会の招集
2 定例会は、年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集されるのが通例である。(法102)
3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための初議会が招集されるのが通例である。(法103、109、条例7)
4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知される。(法101、102)
5 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。(法101)
5の2 前項の招集予定通知は、議会開会のおおむね7日前に行う。
第3節 告示依頼
6 臨時会において、議員又は委員会が発議する事件並びに請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し、告示を依頼する。ただし、開会中に急施を要する事件があるときは、この限りでない。(法102)
第4節 参集
7 応招及び出席の通告は、議事堂に備え付けの議員出退表示器のボタンを押して行う。(規則1)
8 議員が会議に出席できないときは、口頭又は電話等により議長(事務局)に開議時刻までに届け出る。(規則2)
9 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長(事務局)に届け出る。
9の2 閉会中においても、議会外の用務のため3日間以上町を離れるときは、口頭又は電話等により議長(事務局)に通知する。
第5節 議席
10 一般選挙後最初の会議における仮議席は、1番から、若い年齢順とし、臨時議長が指定する。(規則4)
11 議席は、一般選挙後最初の会議において、議長、副議長選挙後に党派別、当選回数、年齢別順とし、議長が会議に諮って指定する。(規則4)
12 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とする。(規則4)
第6節 会期
13 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。ただし、臨時会においては、協議を省略する。(法102、規則5)
14 会期の延長は、会期終了の当日議決する。
14の2 会期の延長を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。(法102、規則6)
15 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。(法102、規則5、6)
第7節 議会の開閉
16 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。(法102、規則8)
第8節 会議時間
17 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。(規則9)
18 会議の開始並びに休憩後の開議にあたっては、開議定刻1分前及び開議定刻並びに閉議にブザーを鳴らす。(規則9)
18の2 会議に出席した議員は、氏名標を立て、会議が終わったときは倒して退場する。(規則4)
18の3 議案等の審議時間は、1時間の継続を原則とし、その中で休憩を取ることを例とする。
18の4 毎日の開議及び閉議にあたっては、事務局長の発声によって、議場内に居るものが一同起立修礼を行う。
第9節 休会
19 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議の上、議長が会議に諮って決める。休会中の休日は、これを休会日数に算入する。(規則10)
20 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。(規則10)
第2章 議案及び動議
第1節 議案等の提出
21 議員又は委員会提出の議案(条例、会議規則、意見書、決議等)は、暦年ごとに下記の例示により一連番号を付ける。(法109、112、規則14)
21の2 議員又は委員会提出の議案の提出方法は、次の例による。
(1) 議員が提案する議案は、所定の書式により賛成議員とともに連署して、議長に提出する。
(2) 委員会が提出する議案は、あらかじめ委員会で決定し、委員長が議長に提出する。
(3) 請願(陳情)採択に伴う、意見書等の発案は、関係委員会の所管とする。
(4) 議長は、議案等の提出者又は賛成者に加わらないことを例とする。
22 町長提出の議案及び諮問等は、暦年ごとに下記の例示により一連番号を付ける。
【参考】 議案等の提出は、次の例示による。
(1) 議員提出議案 発議第何号
(2) 委員会提出議案 発委第何号
(3) 町長提出議案 議案第何号
(4) 諮問 諮問第何号
(5) 承認(法第179条の専決処分) 承認第何号
(6) 認定(決算) 認定第何号
(7) 同意(人事案件) 同意第何号
(8) 請願(陳情) 請願(陳情)第何号
(9) 報告(法第180条の専決処分等)報告第何号
① 継続費繰越計算書及び継続費精算書の報告(令第145)
② 繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告(令第146及令第150)
③ 法第243条の3第2項の法人の経営状況報告書
④ 健全化判断比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)
⑤ 資金不足比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条)
⑥ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条)
⑦ 地方独立行政法人の業務実績等に関する評価の報告(地方独立行政法人法第28条)
23 町長から提出される議案等の写しは、その必要部数を印刷し、議長に送付される。(法149)
24 議長は議案等の写しを原則として招集告示の通知と同時に、各議員に送達することを例とする。臨時会並びに人事案件については、当日配布することもある。
25 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整する。(規則14)
第2節 動議の提出
26 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることができない。(規則16)
27 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申し立てできない。(法114、118、規則9、19、37、56、81、87、88、130)
第3節 修正案の提出
28 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配布する。(法115の3、規則17)
第4節 議案等の撤回及び訂正
29 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。(規則20)
30 会議に提出された議案等の誤りを訂正するときは、軽微なものは口頭とし、それ以外は正誤表を各議員に配布する。
第3章 議事日程
第1節 議事日程の作成及び配布
31 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。(規則21)
(1) 議席の指定及び変更(規則4)
(2) 会議録署名議員の指名(規則127)
(3) 会期の決定及び延長(規則5、6)
(4) 諸般の報告
(5) 行政報告
(6) 議長及び副議長の選挙並びに辞職(法103、108、規則98)
(7) 仮議長の選挙(法106)
(8) 議員の辞職(法126、規則99)
(9) 常任委員の選任、所属変更及び辞任(条例7、12)
(10) 議会運営委員の選任及び辞任(条例7、12)
(11) 一般質問(規則61)
(12) 議案等
(13) 事件の撤回及び訂正(規則20)
(14) 委員会報告書が提出された議案等(規則40)
(15) 委員会の閉会中の継続審査又は調査(規則75)
(16) 委員会の審査又は調査の期限(規則46)
(17) 委員会の中間報告(規則47)
(18) 特別委員会の設置(法109、条例5)
(19) 特別委員の選任及び辞任(法110、条例7、12)
(20) 選挙管理委員の罷免(法184の2)
(21) 監査委員の罷免(法197の2)
32 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号をつける。(規則21)
33 一般選挙後最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。なお、一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次のとおりとする。(規則21)
(1) 臨時議長が作成する議事日程
① 仮議席の指定(規則4)
② 議長選挙(法103)
(2) 議長が作成する追加議事日程
① 議席の指定(規則4)
② 会議録署名議員の指名(規則127)
③ 会期の決定(規則5)
④ 副議長選挙(法103)
⑤ 常任委員の選任(法109、条例7)
⑥ 議会運営委員の選任(法109の2、条例7)
⑦ 一部事務組合の議会議員の選挙(法118)
⑧ 監査委員の選任同意(法196)
34 議事日程は遅くとも当日の開議までに議員に配布する。(規則21)
35 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。(規則24)
第2節 日程の順序変更及び追加
36 日程の順序変更は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。(規則22)
37 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。議員から新たな事件を追加する動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。(規則22)
38 新たな事件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議題とする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。(規則22)
39 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の議事日程に記載し、議題とする。
40 日程の追加を要する事件が、会期の最終日に提出され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により審議未了(廃案)となる。
第4章 選挙
第1節 選挙の方法
41 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推選によることもできる。(法118)
42 投票をもってする選挙(又は表決)は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。この場合は、翌日改めて投票を行う。
43 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、会議に諮って、異議がなければ、次の方法による。(法118)
(1) 議長指名による場合は、議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。
(2) 議員の動議による場合は、議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは、指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。
(3) 一部事務組合議会議員の選挙は、指名推選により行うのを例とする。
(4) 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙は、指名推選により行うのを例とし補充員の補欠の順序は、議長が会議に諮って決める。
第2節 投票及び開票
44 投票に当たっては、事務局長(職員)に点呼させる。(規則30)
45 議員は、点呼に応じ、議長席に向かって左方から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。議長は、点呼の最後に議長席において投票する。(規則30)
46 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。(規則32)
第3節 選挙の結果
47 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。(法118)
48 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。(規則33)
49 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、就任のあいさつを行う。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。(規則33)
50 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。(規則33)
50の2 当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、くじで定める。(法118、公職選挙法95)
第5章 議事
第1節 説明員
51 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。(法121)
52 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長補佐職以上の者とし、議長に通知のあった者とする。(法121)
第2節 諸般の報告
53 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。
〔報告事項例示〕
(1) 議員の異動
(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可(規則98、99)
(3) 委員長、副委員長の選任及び辞任
(4) 閉会中の常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任及び辞任(条例7、12)
(5) 閉会中の常任委員の委員会の所属の変更
(6) 議案等の受理及び撤回(法149、規則20)
(7) 請願、陳情の受理及び付託前の取下げ
(8) 監査及び検査に関する通知及び報告(法199、235の2、242)
(9) 請願、陳情の処理経過及び結果(法125)
(10) 一部事務組合議会に関する事項
(11) 系統議長会関係に関する事項
(12) 慶弔に関する事項
(13) 説明員に関する事項(法121)
(14) その他報告すべき事項
54 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、事務局職員に朗読させる。
55 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配布される。
56 町長等の行政報告は、日程事項とし、定例会において町長及び教育長が行うことを例とする。なお、必要に応じて、臨時会においても行うことができる。
57 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。
第3節 議題及び議案等の説明
58 議員又は委員会が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を省略することができる。(規則39)
58の2 新年度予算案を議題にしようとするときは、議題に供する前に町長等から町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を求める。なお、町政執行方針等に対する質疑は行わないこととし、その内容については、一般質問等の中で質することとする。また町長選挙が行われたときは、町長就任後最初の定例会において町政執行方針を求めるのを例とする。
58の3 町政執行方針及び教育行政方針は、各議員に配布するものとする。
59 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求めることができる。(法149、233)
第4節 除斥
60 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。(法117)
61 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。(法117)
62 除斥された議員は、その会議を傍聴することは適当ではない。
第5節 委員会付託
63 議長は、常任委員会に付託する事件で所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえその所管を決定する。(規則39)
64 議長は、議案を委員会に付託するときは、議決により付託する。(規則39)
65 2以上の委員会に関連する議案は、議会運営委員会の協議を経て主たる委員会又は特別委員会に付託する。(規則39)
第6節 委員会の中間報告
66 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。(規則47)
第7節 委員長報告
67 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。(規則77)
68 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序による。(規則41)
69 委員長報告の原稿は、委員長が作成する。(規則41)
70 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。(規則41)
71 委員長報告の補足発言は、ほかの発言に優先して許可する。(規則41)
72 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。(規則41)
73 委員長報告の中で、付帯決議・希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。
第8節 少数意見の報告
74 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。(規則76、77)
75 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。(規則41)
76 少数意見の留保者に事故のあるときは、代理報告は認めない。また、委員長報告の中に少数意見を合わせて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告は省略する。(規則41)
第6章 発言
第1節 発言及び発言通告
77 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。(規則50)
78 議員及び説明員の発言は、すべて議長の許可を得た後、自席で起立して発言する。(規則50)
78の2 演壇を使用する場合は次のとおりとする。
(1) 議員又は委員会提出議案(条例、会議規則、意見書、決議等)の説明及び町長等の議案提案理由の説明
(2) 委員会の審査、調査に関する委員長の報告(中間報告含む)
(3) 一般質問又は緊急質問
(4) 議長、副議長の就任あいさつ
(5) 陳謝文の朗読、身上弁明
(6) 討論
(7) 町長、教育長の行政執行方針説明
(8) 一般質問又は緊急質問に対する答弁
(9) その他議長が特に必要と認めた場合
78の3 質問台を使用する場合は、次のとおりとする。
(1) 一般質問又は緊急質問の再質問
79 議事進行に関する発言を求めるときは「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。(規則51、57)
80 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わるまで許可しない。(規則57)
81 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。
第2節 一般質問
82 一般質問は、定例会会期中に行う。(規則61)
83 一般質問の通告は、おおむね開会日の5日前までとし、議長が定めて通知する。ただし、議長が議会運営委員会に諮って変更することができる。なお、通告にあたっては、質問の内容を具体的に記載しなければならない。(規則61)
83の2 議長は、要旨が不明なものや町行政に直接関係ないものは、受理しないことができる。また、同一内容の質問通告があるときは、議長において調整することができる。
84 一般質問の順序は、原則として通告順による。(規則61)
84の2 質問通告者が質問の当日欠席したとき、又は発言の順位になっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、質問の通告はその効力を失う。(規則61)
85 一般質問に対する関連質問は、許可しない。(規則61)
86 議長は、一般質問通告一覧表を作成し議員及び関係者に配布する。(規則61)
86の2 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ執行機関に通知する。(規則61)
87 質問者は原則として原稿を作成し、それによって発言する。
第3節 緊急質問
88 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。(規則62)
89 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。(規則22、62)
第4節 発言の取消し及び訂正
90 会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します。」と宣告し、記録を調査の上、不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取消し、配布(閲覧用を含む)する会議録には、その部分の発言は記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。(規則64)
91 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取り扱う。
第7章 質疑・討論及び表決
第1節 質疑
92 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数とする。(規則55)
93 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。(規則43)
94 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。(規則43)
94の2 人事案件に対する質疑は省略し、表決を行うことを例とする。
第2節 討論
95 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。(規則52)
(1) 委員会に付託しない場合
① 修正案のない場合~原案反対者→原案賛成者
② 修正案のある場合~原案賛成者→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者
(2) 委員会に付託した場合
① 報告が可決の場合~原案反対者→原案賛成者
② 報告が否決の場合~原案賛成者→原案反対者
③ 報告が修正の場合~原案賛成者→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者
④ 委員長報告後修正案のある場合~原案賛成者→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者
⑤ 委員長報告が可決で少数意見のある場合~原案賛成者→少数意見賛成者
⑥ 委員長報告が否決で少数意見のある場合~原案反対者→少数意見賛成者
96 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。(規則52)
97 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。(規則37)
98 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。
(1) 会期決定の議決(規則5)
(2) 会期延長の議決(規則6)
(3) 休会の議決(規則10)
(4) 休会の日の開議の議決(規則10)
(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可(規則20)
(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(規則45)
(7) 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決(規則46)
(8) 中間報告を求める議決(規則47)
(9) 発言取消しの許可(規則64)
(10) 請願の特別委員会付託の議決(規則92)
(11) 請願の委員会付託省略の議決(規則92)
(12) 会議規則の疑義に関する決定(規則131)
(13) 議事進行の動議の議決
(14) 人事案件に対する討論は省略し、表決を行うことを例とする。
【参考】法及び会議規則に規定されているもの
(1) 秘密会とする議決(法115)
(2) 会議時間の変更に異議のあるときの決定(規則9)
(3) 先決動議の表決順序に異議のあるときの決定(規則19)
(4) 議事日程の順序変更及び追加の議決(規則22)
(5) 延会の議決(規則25)
(6) 一括議題とすることに異議のあるときの決定(規則37)
(7) 議案等の説明省略及び委員会付託の議決(規則39)
(8) 委員長及び少数意見の報告の省略(規則41)
(9) 発言時間の制限に異議あるときの決定(規則56)
(10) 質疑・討論の終結動議の決定(規則59)
(11) 緊急質問の同意(規則62)
(12) 表決の順序に異議あるときの決定(規則88)
(13) 議長及び副議長の辞職許可(規則98)
(14) 議員の辞職許可(規則99)
(15) 規律に関する問題の決定(規則109)
第3節 表決
99 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合は原案について採決する。(規則81)
100 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。(規則88)
101 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。(規則88)
(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合~原案に最も遠いものから先に表決をとる。
(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合~まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。
(3) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通の部分がない場合~議員の修正案から先に表決をとる。
(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通の部分がある場合~まず、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付する。次に議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決に付する。最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。
102 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則である。ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。(規則37、87)
103 全員が、異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決による。(規則87)
第8章 委員会
104 常任委員の選任にあたっては、議長はあらかじめ本人の希望を聴取し、調整の上議長が指名し、会議に諮って決める。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。(条例7)
104の2 議会運営委員会委員の選任にあたっては、議長はあらかじめ党派別、会派別、当選回数等により原案を作成し議員協議会において調整の上、会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。(条例7)
105 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。(条例8)
106 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。(法109)
106の2 議長は議会運営委員会の委員にならないのが適当である。
107 常任委員の所属変更は、相互の変更を希望する当該委員が議長に申し出、議長が議会に諮って、その所属を変更する。変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員の申し出のみによって、議長が会議に諮って、その所属を変更する。ただし、いずれの場合も閉会中においては、議長が指名することができる。(条例7)
107の2 委員会の配列は、委員長及び副委員長のほかは、議席順とする。
108 議長は特別委員にならないのを原則とする。
108の2 議会選出の監査委員は、決算審査特別委員会の委員にならないのを例とする。
109 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。(条例5)
110 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。(条例5、7)
111 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。(条例5、8)
112 連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。
113 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。(規則71)
114 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。(規則71)
115 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において行う。(規則71)
116 委員会に付託された審査又は調査事件を、閉会中もなお継続して行おうとするときは、委員会から申し出るのが原則であるが、委員会に付託する際に、これを議決することもできる。なお、特別委員会等にあっては、長期にわたって調査の必要があるときは、調査終了まで閉会中もこれを行う旨の議決をすることもできる。(規則75)
第9章 請願(陳情)
117 議長は請願の紹介議員にならないのを原則とする。また、当該事項を所管する委員会の委員長についても同様とする。(法124)
118 請願者が、請願書を取り下げようとする場合は、取下げ申出書を議長に提出しなければならない。(規則20)
119 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。
120 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明をさせる。(規則93)
121 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。
122 採択すべきものと決定した請願で、執行機関にその処理経過及び結果の報告を請求するときは、その旨を委員会で決定し、報告書に付記する。(規則94)
123 町長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは議長は、次の会議において議員に配布し、報告する。(法125、規則94)
124 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採択(不採択)」とする。
125 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては「みなし採択」又は「みなし不採択」として取り扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。
126 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目と採択できない項目があるときは、一部採択、趣旨採択とすることができる。
127 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において許可を求める。(規則20)
128 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写し、又は、その要旨を印刷し、議員に配布する。(規則95)
128の2 町民でないものから、陳情書又はこれに類するものが提出された場合の処理については、議会運営委員会でその取扱いを協議する。
第10章 辞職
129 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。(規則98、99)
(1) 議長の場合~議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。
(2) 副議長の場合~議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。
(3) 議員の場合~議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。
130 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつをするのを通例とする。
第11章 会議録
131 会議録署名議員は、おおむね議席順により議長が指名する。ただし事故のあるときは、次の議席にある者を指名する。(規則127)
132 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。(法123)
133 会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配布(閲覧用を含む)する会議録には記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。また、執行機関等の関連する発言についても、同様である。(規則64)
134 会議において、議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用を含む)する会議録には、その発言は掲載しない。(法129)
135 会議において自ら発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申し出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載する。(法123、規則64)
135の2 会議録調整のためデジタル録音したデータの取扱いは、次のとおりとする。
(1) デジタル録音データは、会議録調整のために使用し、他には公開しない。ただし、議長において許可したものは、この限りでない。
(2) デジタル録音データは、1年間保存する。ただし、議会が特に保存期間を定めたものは、この限りでない。
第12章 議会運営委員会
136 町長から議会招集の申し入れがあったとき委員長は、議長と協議の上、おおむね議会招集日の3日前までに委員会を開き、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、諸般の態勢を整える。ただし、臨時会の委員会開催は省略することができる。
137 議長は議会運営委員会の委員にならないのが適当である。
138 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。
Ⅰ 議会の運営に関する事項
(1) 会期及び会期延長の取扱い
(2) 会期中における会議日程
(3) 議事日程
(4) 議席の決定及び変更
(5) 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)
(6) 議事進行の取扱い
(7) 説明員の出席の取扱い
(8) 議会の施設の取扱い(議員控室、委員会室、傍聴席等)
(9) 議長、副議長の選挙の取扱い
(10) 一般質問の取扱い
(11) 緊急質問の取扱い
(12) 特別委員会設置の取扱い
(13) 委員会の構成の取扱い
(14) 委員会の閉会中の継続審査(又は調査)の取扱い
(15) 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い
(16) 休会の取扱い
(17) 議会内の秩序の取扱い
(18) 議案の取扱い
(19) 動議の取扱い(修正動議を含む)
(20) 議員及び委員会提出議案(条例、会議規則、意見書、決議等)の取扱い
(21) 長の不信任決議の取扱い
(22) 議員の資格の取扱い
(23) 特殊な請願、陳情の取扱い
(24) 専門的事項に係る調査
(25) 公聴会及び参考人
(26) その他議会運営上必要と認められる事項
Ⅱ 議会の基本条例、会議規則等に関する事項
(1) 基本条例、会議規則、委員会条例の制定、改正
(2) 議会事務局設置条例の制定、改正
(3) その他規則、条例等これに類すると認められる事項
Ⅲ 議長の諮問に関する事項
(1) 議長の臨時会の招集請求
(2) 議会の諸規程等の起草及び、先例解釈運用等
(3) 傍聴規則の制定、改正
(4) 常任委員会間の所管の調整
(5) 慶弔等に関する事項
(6) 議員派遣に関する事項
(7) その他議長が必要と認める事項
139 議会運営委員会で決定された議会の運営等に関する事項等については、あらかじめ議員全員に周知する措置を講ずる。
140 議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを遵守する。
140の2 交渉団体としての会派は、原則的に3人以上の議員が加盟しなければならない。ただし、2人で団体を結成した場合にあっては、特に会派に準じた取扱いをする。
140の3 会派の代表者は、会の名称及び所属議員などを(一般選挙後最初の議会で議長が選出されるまでの間においては事務局長)文書で届けなければならない。
第13章 参考人
141 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。
142 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に説明を求めることができる。
第14章 議員協議会
143 議員協議会は、議長が主宰する。
144 議員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長は必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命じることができる。
145 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
146 議長は、町長その他必要があると認める者に対し、議員協議会への出席を求めることができる。
147 その他、議員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が議員協議会に諮って決定する。
第15章 慶弔
148 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。
148の2 永年在職議員に対する系統町村議会議長会等などからの表彰状は、直近の会議において本会議初日の開会前に、議長から伝達する。
149 議員が逝去したときは、会議において黙祷を行い、その後同僚議員が追悼演説を行う。その際、故人の机上に生花を飾り、遺族の出席を願い傍聴席で遺影をもって傍聴する。
149の2 議会葬及び議員会葬を執行する場合の基準は、公務に係るもののほか、おおむね次の例により協議する。
(1) 現職の議長及び副議長の職にあるもの並びに現職の議員で通算して15年以上在職する者は、遺族と協議し一般葬と議会葬との合同葬を執り行うものとする。
(2) その他現職にある議員は、遺族と協議し一般葬と議員会葬との合同葬を執り行うものとする。
(3) 葬儀執行に際し理事者と協議の上、弔慰金等を次の基準により贈るものとする。
①議会葬の場合は、香典50,000円と供花
②議員会葬の場合は、香典30,000円と供花
(4) 前1号及び前2号の合同葬の執行については、あらかじめ遺族と協議し執り行う。また、他の機関との合同葬であっても同様とする。
第16章 その他
150 議場における議員に対する敬称は、性別を問わず、「議員」とする。
150の2 議場での喫煙、茶は一切これを禁ずる。
150の3 男性議員の服装は、原則として背広、ネクタイを着用し議場内での脱衣は禁止とし、女性議員は、清楚な服装とする。
150の4 議会の傍聴者に対し、当日の議事日程及び一般質問通告一覧表を配布することができる。
151 一般選挙後最初の議会における臨時議長の紹介は、事務局長が行う。(法107)
151の2 一般選挙後最初の議会開会にあたり町長があいさつを述べるのを例とする。
151の3 一般選挙後最初の議会において、臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。
151の4 議長は、町長、副町長、教育長及び監査委員(議員であるものを除く)等から就退任のあいさつの申し出があったときは発言を許可し、議場で行わせることができる。
152 議員は、在職中所定の記章をはい用する。
153 議会選出の一部事務組合議会議員が組合議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。
154 議員が議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。
154の2 議長が出張を必要とする諸問題の陳情、各種団体の会合、式典について、議長が出席不可能の場合は、副議長が出席する。
154の3 副議長が出席不可能の場合は、関連する所管常任委員会の委員長が代理出席するものとする。
154の4 行政調査のため、海外及び道内外の調査を行うことができる。
155 議場の本会議以外の使用は、原則としてこれを許可しない。ただし、特別委員会については、この限りでない。
156 傍聴人受付票は記入後、受付箱に投函させるなど個人情報保護の対策を講じる。
附 則
この基準は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年議会基準第1号)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年議会基準第1号)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年議会基準第1号)
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年議会基準第2号)
この基準は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年議会基準第1号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年議会基準第2号)
この基準は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成28年議会基準第1号)
この基準は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年議会基準第1号)
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年議会基準第1号)
この基準は、令和3年1月1日から施行する。