○広尾町議会モニター設置要綱

平成27年3月20日

議会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、広尾町議会基本条例(平成26年条例第18号)第17条の規定に基づく広尾町議会モニター(以下「議会モニター」という。)を設置することにより、広尾町議会(以下「町議会」という。)の運営等に関し、町民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、町議会の運営等に反映させ、もって町議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 本町の区域内に居住する者をいう。

(2) 会議 町議会の本会議、常任委員会、特別委員会、一般会議及び町議会議長(以下「議長」という。)の下に設置される検討会等をいう。

(定員)

第3条 議会モニターの定員は、12人以内とする。

(資格)

第4条 議会モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 年齢18歳以上の町民であり、かつ、議会議員又は町職員でないこと。

(2) 町議会のしくみ及び運営に関心があること。

(3) 町政及び地域社会の発展に関心があること。

(職務)

第5条 議会モニターは次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴し、当該会議の運営に関する意見を文書(電子メールを含む。以下この条において同じ。)により提出すること。

(2) 「広尾町議会だより」及び「広尾町ホームページ」中の町議会に関する意見を文書により提出すること。

(3) 議長が依頼した町議会の運営に関する調査事項に回答すること。

(4) 町議会議員と1年に1回以上、意見交換を行うこと。

(5) 広尾町議会モニター会議(以下「議会モニター会議」という。)に出席すること。

(6) その他議長が必要と認めたこと。

(提出された提言等の処理)

第6条 議会モニターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該提言等を送付し、当該会議において検討させるものとする。

2 前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した議会モニターに通知するとともに、議長が別に定める方法により公表するものとする。

(会議)

第7条 議長は、議会モニターと連絡調整及び意見交換を図るため、議会モニター会議を開催するものとする。

(募集方法)

第8条 議会モニターは公募とする。ただし、議長は個人に対し依頼し、又は適当と認めた団体等に対し、適任者の推せんを依頼することができる。

(委嘱)

第9条 議会モニターは公募者及び推せん者のうちから選考し、議長が委嘱する。

2 議長は、前項の規定による議会モニターの委嘱にあたっては、議会モニターの年齢、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

(解任)

第10条 議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当該議会モニターを解任することができる。

(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。

(2) 議会モニターから辞任の申し出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(任期)

第11条 議会モニターの任期は、2年とし、再任を妨げない。

(謝礼)

第12条 議会モニターに対する謝礼は、予算の範囲内で支給する。

(庶務)

第13条 議会モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年議会要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

広尾町議会モニター設置要綱

平成27年3月20日 議会要綱第2号

(平成30年4月1日施行)