○広尾町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成31年3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成30年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の徴収)
第2条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又はその扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から条例第2条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町が設置する特定教育・保育施設から特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から条例第2条に定める利用者負担額を徴収する。
3 その年度の4月1日時点において満3歳に達している子どもの教育・保育給付認定保護者から徴収する費用は、0円とする。
(利用者負担額の納付)
第3条 入所子どもの保護者は、町長が指定する期日までに利用者負担額を広尾町会計管理者に納入しなければならない。
(利用者負担額の納入期限)
第4条 前条の町長が指定する期日は、教育・保育を実施した当該月の末日とする。ただし、当該納入期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月31日から翌年の1月5日までの日(休日等を除く。)以外の日をいう。)を納入期限とする。
(利用者負担額算定に係る市町村民税均等割額の計算)
第5条 条例別表1中、第3A階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する市町村民税均等割の額をいう。
(利用者負担額算定に係る市町村民税所得割額の計算)
第6条 条例別表1中、第3B階層~第7階層における「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割の額をいう。ただし、当該市町村民税所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割の額とする。
2 未婚のひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同政令第2条第2号に規定する父をいう。)に該当するときは、地方税法第314条の2第1項第8号及び第3項に規定する寡婦又は寡夫控除の特例を準用して、前項により計算された税額を調整するものとする。
3 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の「指定都市」をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割の額を算定するものとする。
(利用者負担額算定に係る世帯の階層区分認定)
第7条 条例別表1において、4月から8月分の利用者負担額については前年度分の市町村民税額、9月分以降の利用者負担額については当該年度分の市町村民税額に応じて階層区分を決定する。
(3歳児未満の捉え方)
第8条 条例別表1において、3歳未満児とは、保育の実施がとられた日の属する月の初日において3歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
(1) 「母子世帯等」~母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」~次に掲げる児(者)を有する世帯
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」~保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者、特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 階層区分の定義 | 第1子、第2子の別 | 乳児~3歳未満児利用者負担額(月額) |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯で、母子・父子・在宅障害児(者)のいる世帯 | 第1子 | 0円 |
第2子 | 0円 | ||
第3A階層 | 市町村民税の均等割の額のみの世帯で、母子・父子・在宅障害児(者)のいる世帯 | 第1子 | ((各年齢利用者負担額)-(各年齢利用者負担額×0.2))×0.5=利用者負担額単価 |
第2子 | 0円 | ||
第3B階層 | 市町村民税の所得割の課税額が48,600円未満の世帯で、母子・父子・在宅障害児(者)のいる世帯 | 第1子 | ((各年齢利用者負担額)-(各年齢利用者負担額×0.2))×0.5=利用者負担額単価 |
第2子 | 0円 | ||
第4A階層~第7階層 | 市町村民税の所得割の課税額が48,600円以上の世帯で、母子・父子・在宅障害児(者)のいる世帯 | 第1子 | 各年齢利用者負担額×0.5=利用者負担額単価 |
第2子 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
(同一世帯に子どもが複数人いる場合の利用者負担額)
第10条 第3A階層から第7階層における世帯で、次の各号に掲げる負担額算定基準者(以下「子ども等」という。)2人以上と生計を一にし、その2人目の子どもが入所している場合の当該子どもの利用者負担額は、利用者負担基準額表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。
(1) 保護者に監護される者
(2) 保護者に監護されていた者
(3) 保護者又は配偶者の直系卑属
3 第3A階層から第7階層における世帯で、子ども等3人以上と生計を一にし、その3人目以降の子どもが入所している場合の当該子どもの利用者負担額は無料とする。
(月途中入退所に係る利用者負担額)
第11条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で保育を受けた小学校就学前子どもが月の途中において入退園があった場合の利用者負担額は、条例別表1に掲げる額に当該月の在籍日数(その日数が25日を超える場合は、25日)を25で除して得た率を乗じて得た額とする。
保育料(月額)×在籍期間中の開園日数(当該日数が25日を超える場合は25日)÷25日
2 利用者負担額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(預かり保育の費用の納付)
第12条 法第19条第1項第1号に規定する子どもが、預かり保育を利用した場合は、条例別表2に規定する額を翌月末までに納入しなければならない。
2 当該月の総利用時間数に30分以上の端数がある場合はこれを切り上げ、30分未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。また、当該月の総利用時間が1時間未満の場合は、これを1時間とする。
3 給食費は、実費負担とする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。