○地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院資金貸付規則

平成31年3月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院(以下「法人」という。)の業務運営の安定向上を図るため、必要な資金を法人へ貸付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の用途)

第2条 貸付金の用途は、法人の一時借入金とする。

(貸付の期間)

第3条 資金の貸付の期間は、貸付した日から当該年度末までとする。

(貸付の利率)

第4条 貸付利率は、無利子とする。

(申請手続)

第5条 前条の貸付を受けようとする者は、資金貸付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 資金計画書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(貸付決定の通知)

第6条 町長は、前条に規定する資金貸付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付を行うことが適当であると認めたときは、貸付の決定を行い、資金貸付決定通知書(第2号様式)により法人に通知するものとする。

(償還を命ずる場合)

第7条 次のいずれかに該当するときは、貸付期間中であっても町長は貸付金の償還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき

(2) その他不当と認めた場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、法人の成立の日から施行する。

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地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院資金貸付規則

平成31年3月12日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)