○地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院資金貸付規則
平成31年3月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院(以下「法人」という。)の業務運営の安定向上を図るため、必要な資金を法人へ貸付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の用途)
第2条 貸付金の用途は、法人の一時借入金とする。
(貸付の期間)
第3条 資金の貸付の期間は、貸付した日から当該年度末までとする。
(貸付の利率)
第4条 貸付利率は、無利子とする。
(1) 資金計画書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(償還を命ずる場合)
第7条 次のいずれかに該当するときは、貸付期間中であっても町長は貸付金の償還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき
(2) その他不当と認めた場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、法人の成立の日から施行する。

