○広尾町森林整備推進協議会設置規則
平成31年2月28日
規則第1号
(設置)
第1条 広尾町における森林整備の推進及び林業・林産業の振興に関する必要な事項を協議するため、広尾町森林整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 この協議会は、町長の諮問に応じ、次の事項に関し協議する。
(1) 森林経営管理法に基づく森林整備及びその促進に関すること。
(2) 林業・木材産業成長化の促進に関すること。
(3) その他林業振興政策の推進上必要と認められる事項。
(組織)
第3条 この協議会は、委員15人以内をもって組織する。
(1) 国、道の林業関係機関の職員
(2) 広尾町森林組合の役職員
(3) 町内の森林・林業関係者
(4) 農漁業団体の役職員
(5) 林業に関し学識経験を有する者
(6) その他町長が認める者
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、任期の途中において委員となったものは、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集する。ただし、新委員による最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員定数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、広尾町農林課に置く。
(委任)
第9条 この規則で定めた以外必要な事項は、会長が協議会に諮り、これを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。