○広尾バス待合所設置及び管理に関する条例

平成30年12月14日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾バス待合所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公共交通機関の利用者の利便を図るため、広尾バス待合所(以下「待合所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広尾バス待合所

位置 広尾町丸山通北2丁目101番地3

(管理)

第4条 町長は、待合所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用者の責務)

第5条 待合所の利用者は、管理者の指示に従い、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 待合所の利用に伴い発生した事故等については、町の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者の責任とする。

(禁止行為)

第6条 待合所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 施設の機能を阻害すること。

(3) 許可なくはり紙若しくは広告を表示し、又は掲示すること。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのある行為をすること。

(5) 前各号のほか、施設の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第7条 待合所の施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月28日から適用する。

広尾バス待合所設置及び管理に関する条例

平成30年12月14日 条例第29号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年12月14日 条例第29号