○地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院への職員の引継ぎに関する条例

平成30年12月14日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院(以下「法人」という。)への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める町の内部組織は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院の成立に伴う関係条例の整理に関する条例(平成31年条例第1号)第1条第1号による廃止前の広尾町国民健康保険病院事業の設置に関する条例(昭和43年条例第6号)第1条の規定に基づき設置する広尾町国民健康保険診療施設とする。

附 則

この条例は、法人の成立の日から施行する。

附 則(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院の成立の日から施行する。

地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院への職員の引継ぎに関する条例

平成30年12月14日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 地方独立行政法人
沿革情報
平成30年12月14日 条例第28号
平成31年3月12日 条例第1号