○地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院が行う譲渡等に認可を要する重要な財産を定める条例

平成30年12月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院(以下「法人」という。)が譲渡し、又は担保に供しようとするときに町長の認可を受けなければならない重要な財産を定めるものとする。

(重要な財産)

第2条 法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産(土地については、1件3,000平方メートル以上のものに限る。)又は動産とする。

附 則

この条例は、法人の成立の日から施行する。

地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院が行う譲渡等に認可を要する重要な財産を定める条例

平成30年12月14日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 地方独立行政法人
沿革情報
平成30年12月14日 条例第27号