○地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会傍聴要綱

平成30年8月2日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、あらかじめ委員会の委員長が定めるものとする。

(傍聴の手続)

第3条 会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、会議の開催場所(以下「会議場」という。)において傍聴希望者受付簿(別記様式)に氏名及び住所を自署しなければならない。ただし、委員長がやむを得ないと認めた場合は、代筆によることができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 鈍器その他危険な物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ポスター、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼり等を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他の人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 会議場において発言しないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。

(6) たすきを着用し、又はプラカードを掲げる等の示威的行為をしないこと。

(7) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第6条 会議場において撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、委員長が認めた場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、委員会が傍聴を認めない議題に関する審議等を行おうとするときは、速やかに会議場から退場しなければならない。

(傍聴人への指示)

第8条 委員長は、会議の平穏な進行を確保するため、傍聴人に対して必要な指示を行うことができる。

(違反に対する措置)

第9条 委員長は、傍聴人がこの要綱に違反すると認められるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会傍聴要綱

平成30年8月2日 告示第33号

(平成30年8月2日施行)