○地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会運営要綱

平成30年8月2日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会条例(平成30年条例第19号)第6条の規定に基づき、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び付議事項を委員に通知するものとする。

(意見の聴取)

第3条 委員長は、議事の調査審議に関し、特に専門的な意見を聴く必要があると認めたときは、委員会に諮って、関係者に出席を求めることができる。

(会議の公開)

第4条 委員会の会議は、原則として公開する。ただし、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件については、委員長が委員会に諮って非公開とすることができる。

(書面審議)

第5条 委員長は、委員会の議事が次の各号のいずれかに該当するときは、書面審議に付することができる。

(1) 事案が急を要するものであるとき。

(2) 事案が軽易と認めるとき。

(議事録等)

第6条 委員会の議事要旨及び会議で使用した資料は、原則として公表する。ただし、委員会において公表しないことが適当であると認める資料については、委員長が委員会に諮って公表しないことができる。

2 議事要旨及び会議で使用した資料の公開の方法は、広尾町ホームページにおいて当該議事録及び会議資料を掲示することによることとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、広尾町健康管理センター総務係において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会運営要綱

平成30年8月2日 告示第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 地方独立行政法人
沿革情報
平成30年8月2日 告示第32号
平成31年3月12日 告示第11号