○広尾町指定短期入所生活介護事業所運営規程
平成29年10月1日
訓令第5号
庁中一般
出先機関一般
(事業の目的)
第1条 広尾町が開設する広尾町指定短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所生活介護サービス及び指定介護予防短期入所生活介護サービス(以下「介護サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護職員等が、要介護・要支援状態にある高齢者に対して、適正な介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、サービス提供票に基づき、要介護・要支援状態になった利用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努める。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等と密接な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って介護サービスの提供に努めるものとする。
(施設の名称)
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 広尾町短期入所生活介護事業所
(2) 住所 広尾郡広尾町公園通南4丁目1番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数(指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護を兼務)及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、人員( )内数値は特別養護老人ホームとの兼務人員とする。
(1) 管理者 1名(1名)
事業所の職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに、職員に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 介護職員(看護職員と合せて、常勤換算で利用者3人ごとに1人以上) 17名(17名)
日常生活上の介護及び相談・助言を行う。
(3) 生活相談員(生活指導員) 1名(1名)
日常生活上の相談・援助を行う。
(4) 介護支援専門員 1名(1名)
短期入所生活介護計画及び介護予防短期入所生活介護計画の立案及び自立支援を行う。
(5) 看護職員 3名(3名)
健康管理及び療養上の看護を行う。
(6) 機能訓練指導員 1名(1名)
日常生活を営むのに必要な機能を改善し又は減退を防止するための訓練を行う。
(7) 医師 1名(1名)(非常勤)
健康管理及び療養上の指導を行う。
(8) 事務員 1名(1名)
会計、経理、物品の管理、その他事業所の管理の運営を行う。
(9) 栄養士 1名(1名)
食事の献立作成及び栄養管理を行う。
(10) その他職員 必要数
(介護サービスの内容及び利用料)
第5条 事業所利用者に対する介護サービスの内容は、次のとおりとし、介護サービスを提供した場合の利用料の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)を適用するものとし、当該施設サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
(1) 食事の介護
(2) 入浴
(3) 排泄
(4) 機能訓練
(5) その他自立への支援(着替え、整容など)
(6) 送迎
(その他のサービス)
第6条 事業所は、前条に規定するサービスのほか、次のサービスを提供することができる。
(1) 食事の提供
(2) 居室の提供
(3) 特別な食事の提供
(4) 利用者に対する理美容
(5) 日常生活品の購入代行
(6) 行政機関の手続きの代行
(7) 貴重品の管理
(8) 教養娯楽設備等の提供あるいはレクレーション行事
2 前項に定めるサービスを提供した場合の利用料の額は、別に定める所定の額とする。
3 第1項に定めるサービスの提供について、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(通常の送迎の実施地域)
第7条 通常の送迎の実施地域は広尾町とし、原則地域以外の送迎は行わない。
(利用定員)
第8条 施設の利用定員は、10名とする。
(利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従うこと。
(2) 火災予防のため、火気の取扱に十分注意し、油類、その他発火のおそれがある物品を持ち込まないこと。
(3) けんか、口論、暴力等他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 金銭及び物品の貸し借りをしないこと。
(5) 意見のあるときは、関係職員に申し述べ、噂又は想像で中傷など不信行為をしないこと。
(6) 建物、施設及び貸与品を丁寧に扱い、損害を与えないこと。
(7) 施設内の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外に捨てないこと。
(8) できる限り身の回りを整え、身体、衣類を清潔に保つこと。
(9) 外来者と面接しようとするときは、管理者又は管理者の指定した職員の承認を受けて、その指示した場所で面会すること。
(身体的拘束その他の行動制限)
第10条 事業者は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限しない。
2 事業者が利用者に対し、身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限する場合は、契約者に対し事前に、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明し、同意を得ることとする。
(緊急時等における対応)
第11条 サービス提供時において、利用者の病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 管理者は、利用者に対する事業のサービス提供により事故が発生した場合、速やかに関係市町村、利用者の家族へ連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 利用者に対し、事業のサービス提供により賠償すべき事故が発生したと認めた場合、速やかに損害賠償を行うものとする。
(非常災害対策)
第13条 災害防止と利用者の安全を期するため、次のとおり非常災害対策を行うものとする。
(1) 消火器、消火栓、非常口及び警報器等の防炎に関する設備を常に完備しておくこと。
(2) 非常災害に対応する計画を立て、消防機関と連絡を密にし、定期的に避難及び消火に対する訓練を実施すること。
(その他運営についての留意事項)
第14条 施設は、介護職員等の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備するものとする。
2 サービス提供に関する利用者からの苦情に対して、苦情を受ける窓口を設けて適切に対応するものとする。
3 職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する事項を適正な理由なく第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。