○広尾町介護職員初任者研修実施要綱

平成30年6月12日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の介護事業所等に従事する人材の確保を図るため、養成事業を実施し、必要な知識、技能を有する介護職員の養成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、広尾町とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる講習機関等に委託できるものとする。

(受講対象者)

第3条 この事業の受講対象者は、次のとおりとする。

(1) 広尾高等学校に在籍している者

(2) 町内の介護事業所等の業務に従事している者

(3) 町内の介護事業所等の業務に従事する予定の者

(募集方法)

第4条 受講対象者は、原則として一般公募とする。

(研修内容)

第5条 養成事業の内容は、介護職員初任者研修課程取得のためのものとする。

(研修期間)

第6条 研修期間は、8か月以内とする。

(修了証書等の交付)

第7条 修了者に対しては、修了証明書を交付するものとする。

(費用負担)

第8条 受講者は受講料を負担しないものとする。

(個人情報の保護)

第9条 町長は、広尾町個人情報保護条例(平成27年広尾町条例第33号)に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

広尾町介護職員初任者研修実施要綱

平成30年6月12日 告示第29号

(平成30年6月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年6月12日 告示第29号