○広尾町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年6月11日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の運転による交通事故の減少を図るため、高齢者等が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを進める高齢者等運転免許証自主返納支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、北海道公安委員会に対し、全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている満60歳以上の者で、運転免許証を自主返納したものとする。

(支援の内容)

第4条 町長は、支援を受けようとする対象者に対して、予算の範囲内において運転経歴証明書の交付手数料を助成することができる。

(申請)

第5条 前条の支援を受けようとする対象者は、運転経歴証明書交付手数料助成金交付申請書(様式第1号)に、運転経歴証明書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、運転経歴証明書の交付の日から起算して1年以内にしなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条に基づく第4条に規定する支援を行うときは、運転経歴証明書交付手数料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年6月11日から施行し、平成30年4月1日以後に運転経歴証明書の交付を受けた者から適用する。

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広尾町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年6月11日 告示第25号

(平成30年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成30年6月11日 告示第25号