○地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会条例

平成30年6月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、法人の経営又は医療に関し学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以降最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会条例

平成30年6月22日 条例第19号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第13編 地方独立行政法人
沿革情報
平成30年6月22日 条例第19号