○つり銭取扱要綱

平成30年3月28日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、広尾町財務規則(平成3年規則第8号)第112条の2に規定するつり銭の交付及びその取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(つり銭の交付)

第2条 出納員は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(第1号様式)により会計管理者に申請しなければならない。

2 会計管理者は前項の申請が適当と認められるときは、つり銭交付決定書(第2号様式)により交付決定の通知をするものとする。

(つり銭の額)

第3条 出納員が保管するつり銭は、会計管理者が必要と認める額とする。

(保管)

第4条 出納員は交付を受けたつり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。

2 会計管理者及びつり銭を保管する出納員は、つり銭の保管状況を明らかにするため、つり銭保管管理簿(第3号様式)を備えなければならない。

3 出納員は、毎月末現在におけるつり銭の保管状況について、つり銭保管状況報告書(第4号様式)により会計管理者に報告しなければならない。

4 出納員は、保管するつり銭が必要でなくなったとき、又はその職を解かれたときは、直ちにつり銭返還通知書(第5号様式)を会計管理者に提出するとともにつり銭を返還しなければならない。ただし、出納員が交替したときは、つり銭を返還することなく、前任出納員からのつり銭返還通知書の提出と、会計管理者からの新任出納員に対するつり銭交付決定書の交付をもって、引き続き保管することができる。

5 一会計年度を越えて引き続きつり銭を保管する必要があるときは、当該年度末までにつり銭継続保管申請書(第6号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第5条 つり銭は、その目的以外に使用してはならない。

(事故報告)

第6条 出納員は、その保管するつり銭を亡失し、又は損傷したときは、速やかに事故の発生状況を書面により会計管理者に報告しなければならない。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

つり銭取扱要綱

平成30年3月28日 告示第15号

(平成30年4月1日施行)