○広尾町出納員及びその他の会計職員の設置に関する規則

平成30年3月28日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき、出納員及びその他の会計職員の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(出納員の設置)

第2条 町長は会計管理者の事務の一部を委任するため出納員を置く。

2 出納員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充て、その職にある間、町長から出納員に任命されたものとする。

3 会計管理者が出納員に委任する事務は、出納員の所管に属する事務事業に係る収入金並びに歳入歳出外現金の出納及び保管とする。

(その他の会計職員の設置)

第3条 出納員の事務の一部を委任するため必要があるときは、分任出納員及び現金取扱員(以下「分任出納員等」という。)を置くことができる。

2 分任出納員等は、出納員の所管に属する職員の中から出納員が指名する者とする。

3 出納員は、前項の規定により分任出納員等を指名したときは、分任出納員等指名報告書(別記様式)により会計管理者に報告するものとする。

4 分任出納員等は、出納員から指名されたときの職にある間、町長から分任出納員等に任命されたものとする。

5 出納員が分任出納員に委任する事務は、出納員が会計管理者から委任された事務のうち、出納員の命を受けて行う収入金及び歳入歳出外現金の出納とする。

6 出納員が現金取扱員に委任する事務は、出納員が会計管理者から委任された事務のうち、出納員の命を受けて行う収入金及び歳入歳出外現金の収納事務とする。

(職員の併任)

第4条 出納員又は分任出納員等(以下「出納員等」という。)が町長以外の執行機関の職員である場合は、出納員等の職にある間、町長部局の職員に併任されたものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までにおける出納員又は分任出納員等の任命は、この規則施行と同時にその考効力を失うものとする。

別表第1(第2条関係)

設置箇所

出納員

設置箇所

出納員

総務課

課長

水産商工観光課

課長

企画課

課長

建設水道課

課長

住民課

課長

港湾課

課長

保健福祉課

課長

教育委員会 管理課

課長

養護老人ホーム

所長

教育委員会 社会教育課

課長

特別養護老人ホーム

所長

農業委員会

事務局長

農林課

課長


画像

広尾町出納員及びその他の会計職員の設置に関する規則

平成30年3月28日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)