○広尾町敬老祝金条例

平成29年12月15日

条例第16号

広尾町敬老祝金条例(平成14年条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢の町民に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福すると共に社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「数え年」とは、その者が生まれた年を1とし、以後毎年の1月1日ごとに1ずつ増やして数える方法による年齢をいう。

(対象者)

第3条 祝金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民票に記載されている者で、毎年9月1日現在において引き続き1年以上本町に居住し、第6条に規定する贈呈日(以下「贈呈日」という。)の属する年における年齢が数え年77歳、数え年88歳又は数え年100歳である者(以下「対象者」という。)に贈呈する。ただし、対象者が贈呈日以前に死亡した場合において、当該対象者に遺族がいるときは、当該遺族に祝金を贈呈する。

2 対象者は、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していることとする。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 祝金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹であって、その者が死亡当時その者と同居し生計を同じくしていたものとする。

2 祝金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

(祝金の額)

第5条 祝金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 喜寿(数え年77歳)の者 10,000円

(2) 米寿(数え年88歳)の者 30,000円

(3) 長寿(数え年100歳)の者 100,000円

2 前項の祝金の贈呈は、祝金の額に相当する現物で贈呈することができるものとする。

(贈呈の時期)

第6条 祝金は、9月末日までに贈呈する。ただし、特別な事情があるときは、町長の定める日に贈呈する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

広尾町敬老祝金条例

平成29年12月15日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年12月15日 条例第16号