○広尾町地域福祉計画・地域福祉実践計画策定委員会設置要綱
平成28年10月6日
要綱第32号
(設置)
第1条 広尾町は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、広尾町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)及び広尾町地域福祉実践計画(以下「実践計画」という。)を策定するため、広尾町地域福祉計画・地域福祉実践計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画及び実践計画の策定に関すること。
(2) その他地域福祉計画及び実践計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が任命する。
(1) 保健福祉関係者
(2) 地域活動団体等関係者
(3) 広尾町社会福祉協議会総務部会
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、地域福祉計画及び実践計画の策定を完了するまでとする。
(運営)
第4条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長する。
(関係職員の出席)
第6条 委員会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、広尾町保健福祉課及び広尾町社会福祉協議会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。