○広尾町老人福祉施設保護措置費支弁基準額算定規則
平成28年11月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第2項の規定により、町内に所在する養護老人ホームに措置した場合に法第21条第2号の規定により措置市町村が支弁すべき費用の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務費)
第3条 養護老人ホーム(以下「施設」という。)の事務費(月額)は、次の一般事務費及び特別事務費を合算したものとする。
(1) 一般事務費
毎年4月1日現在において、当該施設に入所している入所者数等に応じて別表第1に示す一般事務費基準額とする。
(2) 特別事務費
ア 寒冷地加算
15,360円×入所定員
イ 障害者等加算
毎年4月1日現在において、養護老人ホームの障害者等加算の対象施設と認定された施設に入所している障害者等加算の対象となる入所者について別表第2に掲げる額
ウ 事務用冬期採暖費
2,210円×入所定員
エ 介護保険料加算
被措置者のうち、広尾町老人福祉措置費用徴収規則(平成5年規則第17号)別表第1(以下「費用徴収基準」という)に定める階層区分の1階層の適用を受ける者のうち介護保険法における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額
オ 老人短期入所加算
老人短期入所による措置が行われた施設について次に掲げる額
対象となる入所者1人につき1日当たり 300円
カ 介護サービス利用者負担加算
別表第3に掲げる額
(ア) 養護老人ホーム被措置者による介護保険サービスの利用があった場合に、当該者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額に費用徴収基準に定める階層区分に応じて、別表第3に定める割合を乗じた額を加算する。
(イ) 費用徴収基準に定める階層が39階層の者に係る介護サービスの利用料については、全額自己負担を原則とするが、これにより当該者の経済状況が、加算を受ける他の入所者と比較して、不合理であると市町村が認めるときは、38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。
(生活費)
第4条 施設の一般生活費は、別表第4のとおりとする。
(1) 被服費加算
毎年4月1日現在における被措置者につき加算
1人当たり 1,000円
(2) 期末加算
毎年12月1日現在における被措置者につき加算
1人当たり 4,510円
(3) 病弱者加算
養護老人ホームに入所している被措置者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって、措置市町村において必要と認定したものにつき加算
1人当たり 13,160円
(4) 加算の特例
70歳以上の者及び国民年金法別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)について次に掲げる額
1人当たり 22,500円以内
(移送費)
第5条 移送費は次に掲げる移送に必要な最少限度の額とする。
(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合
(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院及び退院する場合(生活保護法による医療扶助により受給する場合は除く。)
(葬祭費)
第6条 葬祭費は次に掲げる葬祭に必要な額とする。
(1) 基準額 1件当たり 194,000円
(2) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。
(3) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。
(4) 死亡診断又は、死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は当該超える額を基準額に加算する。
(5) 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算する。
(やむを得ない事由による措置)
第7条 法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由による措置は、法第11条第1項第2号の措置に要する費用から、法第21条の2の規定に基づき市町村が支弁することを要しないとされた額を控除した額。なお、当該「措置に要する費用」には、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月20日厚生省告示第21号)を準用して算定した額のほか、当該介護保険施設等における居住費及び食費が含まれるものであること。
(認定方法)
第8条 各月の支弁基準額の認定方法等については次のとおりとする。
(1) 町長は、毎年度当初(年度途中で事業を開始した施設については、その事業の開始時)措置を行った個々の施設につき、それぞれ基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を措置者1人当たり支弁月額等として決定するとともに、これを当該施設及び当該措置者を措置した市町村の長にそれぞれ通知する。
(2) 被措置者の措置に要する費用の支弁は、各月初日の被措置者ごとに算定した事務費及び生活費の支弁月額の合算額をもって毎月当初これを行う。ただし、生活費については、月の途中で措置を開始し又は廃止した場合、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定することとする。
(3) 新たに事業を開始した施設については前号にかかわらず、事業開始後3か月を経過した日の属する月の分までその支弁額は、事務費及び生活費の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする。
(職員配置)
第9条 各施設長は職員配置については「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日老発第0124001号)別紙3に示す職員数以上の配置に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表第1
養護老人ホーム一般事務費基準額(月額)
1 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(基本分))
入所者数 | 人件費 | 管理費 | 一般事務費基準額 |
41―50 | 70,300 | 5,500 | 75,800 |
2 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(支援員分))
一般入所者数 | 人件費 | 管理費 | 一般事務費基準額 |
21―30 | 27,400 | 4,400 | 31,800 |
31―40 | 30,800 | 3,800 | 34,600 |
41―50 | 35,400 | 3,500 | 38,900 |
別表第2
施設定員 | 障害者等加算単価(月額:円) |
~60人 | 34,890円 |
別表第3
費用徴収階層 | 支弁割合 |
1 | 100% |
2~22 | 99% |
23 | 95% |
24 | 91% |
25 | 86% |
26 | 81% |
27 | 76% |
28 | 71% |
29 | 66% |
30 | 65% |
31 | 64% |
32 | 63% |
33 | 62% |
34 | 57% |
35 | 54% |
36 | 51% |
37 | 48% |
38 | 45% |
別表第4
区分 | 一般生活費(円) | |
養護老人ホーム | 52,600 | |
冬期加算(11月から3月まで) | 8,250 | |
入院した場合の入院患者日用品費 | 基準額 | 23,150 |
冬期加算(11月から3月まで) | 3,600 | |