○広尾町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月21日
条例第24号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、広尾町農業委員会の委員の定数は、11人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(広尾町農業委員会委員定数条例の廃止)
2 広尾町農業委員会委員定数条例(昭和29年条例第15号)は、廃止する。
○広尾町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月21日
条例第24号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、広尾町農業委員会の委員の定数は、11人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(広尾町農業委員会委員定数条例の廃止)
2 広尾町農業委員会委員定数条例(昭和29年条例第15号)は、廃止する。