○広尾町妊産婦健診通院費等助成事業実施要綱

平成28年7月29日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦及びおおむね出生後1か月までの児(以下「妊産婦等」という。)が、町外の産婦人科医療等を行う病院及び診療所並びに助産所(以下、「医療施設等」という。)を受診する際の交通費及び産後1か月健診費用並びに、新生児聴覚検査の一部を助成することにより、母子保健の向上と早期発見に努めることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、広尾町に住所を有しており、町外の医療施設等に受診した者に助成する。

2 前項の対象者は、次に該当する者と(以下「対象者」という。)とする。

(1) 広尾町の居住地から、町外の医療機関に通って妊婦一般健康診査や産後1か月健診を受けた、又は出産をした者

(2) 産後おおむね1か月以内に健診を受けた母子

(3) 出生後おおむね1か月以内に、新生児聴覚検査を受けた者

(助成の額等)

第3条 毎年予算の範囲内で通院費等に要する経費として、別表のとおり助成する。

2 医療施設等の交通費については、バス料金を基準として助成する。

3 出産に要する交通費及び、直前の準備に要した宿泊費に対し、5泊分を上限とする。

4 産後おおむね1か月の母子の健診費用につき、各3,000円以内とする。

5 新生児が医療施設等入院中に行った、聴覚検査に要した費用について助成する。

(助成の方法)

第4条 助成を受けようとする者は、申請書(別紙様式1)により申請するものとし、町長が必要と認める資料及び母子手帳の写並びに領収証の写を添え、出産後6か月以内に行うものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、申請書受理後、審査をして申請者に支給する。

(助成の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正行為により助成の認定を受けた者に対し、当該助成の金額又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第7条 本事業の助成状況を明確にするため台帳を整備し、助成の経過処理を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に受診等した者に対し適用する。

附 則(令和元年要綱第7号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係) 助成額表

対象

内容

助成額

備考

妊婦健康診査受診に要する交通費

妊婦一般健康診査受診票を使用し、十勝管内の医療機関で健康診査を受けた際の交通費

広尾町から帯広市までのバス料金に基づき助成する。

※16回以内


出産に要する交通費

出産のための交通費

広尾町から帯広市までのバス料金に基づき助成する。

居住地から分娩可能な医療機関の通院に限る。


出産に要する宿泊費

十勝管内の医療機関での出産に備えた出産直前の宿泊費

実費(10,800円以内)

※5泊以内

領収証の写を添付

産後のおおむね1か月の母と児の健診

産後おおむね1か月健診受診のための交通費

広尾町から帯広市までのバス料金に基づき助成する。

※居住地から十勝管内の医療機関への受診に限る。


産後おおむね1か月の母と児の1か月健診受診のための費用

実費(3,000円以内)


新生児

出生後、医療施設等での聴覚検査費用

実費(5,500円以内)


画像

広尾町妊産婦健診通院費等助成事業実施要綱

平成28年7月29日 要綱第31号

(令和元年10月1日施行)