○広尾町子育て人材育成交付金交付要綱
平成28年6月17日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の保育等を必要とする子どもの増加、かつ、多様化する保育等の要望に対し、必要な人材を育成するため、北海道子育て支援員研修等(以下「支援員研修」という。)を受講した者に対して、受講等に係る費用の一部を助成することにより、町内の子ども及び保護者が、地域で安心して生活できる支援体制作りを目的とする。
ただし、現に自治体保育業務従事者又はその勤務態様が自治体保育業務従事者とほぼ同様な職に従事し、かつ、1年以上継続して雇用される身分を有する者を除外する。
2 取得した資格をもって1年以上広尾町で従事するものとし、他市町村で就労するために取得する者は除外する。
3 広尾町子育て支援員名簿に登録し、かつ、町内の子育て支援関連(施設)で従事する者。
(交付対象経費)
第3条 支援員研修に対する交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自宅からの研修地までの交通費と宿泊料の総額の2分の1。ただし、広尾町職員等旅費支給条例(平成5年条例第4号)により算出した額を超えることはできない。
(2) 講習、講義に係る受講料及び講習時に必要なテキスト代
(3) 研修に係る負担金
(4) その他町長が必要と認めた経費
(交付金の額)
第4条 子育て支援員研修に対する交付金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1人当たりの交付限度額は10万円とする。
(2) 本交付金は他の助成等と重複して受けることはできないものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、交付申請書の提出があったときは、内容を審査し交付の可否を決定し、広尾町子育て人材育成交付金交付決定(却下)通知書(第2号様式)を申請者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年要綱第16号)
(施行期日)
この要綱は、平成29年12月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。



