○広尾町消防団員辞令規程
平成28年3月29日
訓令第3号
(辞令書の交付)
第1条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、消防団員に辞令書を交付しなければならない。
(1) 消防団長を任用する場合
(2) 消防団長以外の団員を採用し、昇任させ、又は配置換する場合
(3) 団員(消防団長を含む。以下同じ。)が失職した場合
(4) 団員の退職(辞職)を承認した場合
(5) 団員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)
(6) 団員を降任させる場合
(7) 団員を停職にし、又はその期間を更新する場合
(8) 団員を免職する場合
(1) 前条第5号に掲げる場合で辞令書の交付によらないことを適当と認める場合
(辞令書の様式及び記載事項)
第3条 辞令書の様式は、別紙第1の様式によるものとする。
2 辞令書の記載事項及び記入要領は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「職・階級」欄には、消防団員である者について第1条に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)が生ずる際にその者の占める階級の名称を記入する。
(2) 「氏名」欄には、異動に係る者の氏名を記入する。
(3) 「発令事項」欄には、異動の内容を「異動内容」欄記入要領(別紙第2)により記入する。
(4) 「日付及び任命権者」の欄には、異動を発令した年月日並びに任命権者の組織上の名称及び氏名を記入し、公印を押す。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。


