○消防団健康管理委員会の設置に関する規程
平成28年3月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、広尾町消防団員(以下「団員」という。)の健康の保持及び増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準じて団員の健康管理を所掌する委員会の設置、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。
(健康管理委員会)
第2条 前条の目的達成のため、消防団毎に健康管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事務を掌る。
(1) 健康診断受診の促進に関する事項
(2) 健康管理の啓蒙に関する事項
(3) 公務災害補償事務に関する情報収集に関する事務
(4) 団員の健康保持に要する経費に関する事項
(5) その他健康管理に関する事務
(組織)
第4条 委員会の委員は、次の各号の職にある者をもって構成する。
(1) 団長
(2) 副団長
(3) 本部の局長及び分団の分団長
(4) 本部の副局長及び分団の副分団長
(5) 前各号のほか団長が指名する者
2 委員会は、必要があるときは、総務課長及び消防署長の出席を求めることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ団長及び副団長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員は、委員会に出席し諸議案を審議する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員長の責務)
第7条 委員長は、第3条第1号の事務を推進するに当たっては、団員の自発的意思の尊重に配慮しなければならない。
2 委員長は、第3条第4号の事務を推進するための経費を負担する場合においては、町の財政運営の状況に配慮し、当分の間、消防団運営交付金を財源として必要な措置の実施に努めるものとする。
3 委員長は、消防団員に客観的な健康障害があることを知り得た場合は、当該団員と直接協議して療養の積極的な推進を図らなければならない。
(秘密の保持)
第9条 団員の健康情報に関与した者は、その職務上知り得た事項をみだりに漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防署の庶務係において処理する。
(任用時の健康診断)
第11条 新たに団員を任命しようとする場合の健康診断については、別に定めるところによるものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、団員の健康管理事務について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。