○広尾町職員人事評価規程
平成28年2月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の目的)
第2条 人事評価は、執務について勤務成績の評価を統一的に行い、これを職員の能力開発及び人材育成に反映し、公正な人事行政を行うことを目的とする。
(人事評価の基本原則)
第3条 人事評価を実施する場合は、職員に割り当てられた職務の種類と責任の度合いに応じて、職員の業績、能力及び態度を公正かつ的確に評価しなければならない。
(被評価者の範囲)
第4条 本規定による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規定による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第5条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第7条 評価期間は、評価基準日の属する年度1年間とする。
(人事評価の書式)
第8条 人事評価は、次に掲げる書式により行うものとする。
(1) 個人目標管理シート(管理職員用)(様式第1号の1)
(2) 個人目標管理シート(監督職員用)(様式第1号の2)
(3) 個人目標シート(一般職員用)(様式第1号の3)
(4) 人事評価票(管理職員用)(様式第2号の1)
(5) 人事評価票(監督職員用)(様式第2号の2)
(6) 人事評価票(一般職員用)(様式第2号の3)
(評価者の責務)
第9条 評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成しなければならない。
2 一次評価者は、観察、指導及び育成の結果を随時、指導観察記録票(様式第3号)に記録しなければならない。
(人事評価における点数の付与等)
第10条 能力評価、態度評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては職員があらかじめ設定した目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付するものとする。
2 評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第11条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第12条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した業績及び能力等に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、開示の結果)
第13条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、評価が適正である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第14条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価票の保管)
第15条 人事評価票は、第13条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第16条 人事評価の結果は、被評価者の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第17条 第13条第4項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) 町部局等の職員
区分 | 被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
本庁 | 課長等 | 副町長 | ― | 町長 |
課長補佐等 | 課長等 | 副町長 | 町長 | |
係長等 | 課長等 | 副町長 | 町長 | |
一般職員 | 課長等 | 副町長 | 町長 | |
地域包括支援センター・健康管理センター | センター長 | 課長 | 副町長 | 町長 |
係長等 | センター長 | 副町長 | 町長 | |
一般職員 | センター長 | 副町長 | 町長 | |
各保育所・子育て支援センター | 所長 | 課長 | 副町長 | 町長 |
係長等 | 所長 | 副町長 | 町長 | |
一般職員 | 所長 | 副町長 | 町長 | |
老人ホーム・特別養護老人ホーム | 所長 | 副町長 | ― | 町長 |
次長 | 所長 | 副町長 | 町長 | |
係長等 | 所長 | 副町長 | 町長 | |
一般職員 | 所長 | 副町長 | 町長 |
(2) 教育委員会の職員
区分 | 被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
本庁 | 課長 | 教育長 | ― | 町長 |
課長補佐等 | 課長 | 教育長 | 町長 | |
係長等 | 課長 | 教育長 | 町長 | |
一般職員 | 課長 | 教育長 | 町長 | |
幼稚園 | 園長 | 課長 | 教育長 | 町長 |
係長等 | 園長 | 教育長 | 町長 | |
一般職員 | 園長 | 教育長 | 町長 | |
学校給食センター | 所長 | 課長 | 教育長 | 町長 |
係長等 | 所長 | 教育長 | 町長 | |
一般職員 | 所長 | 教育長 | 町長 | |
図書館 | 館長 | 課長 | 教育長 | 町長 |
館長補佐 | 館長 | 教育長 | 町長 | |
係長等 | 館長 | 教育長 | 町長 | |
一般職員 | 館長 | 教育長 | 町長 |
(3) 国民健康保険病院の職員
区分 | 被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
事務・薬局・放射線・検査・リハビリテーション部門 | 事務長 | 副町長 | ― | 町長 |
課長補佐等 | 事務長 | 副町長 | 町長 | |
係長等 | 事務長 | 副町長 | 町長 | |
一般職員 | 事務長 | 副町長 | 町長 | |
看護部門 | 看護師長 | 副町長 | ― | 町長 |
副師長 | 看護師長 | 副町長 | 町長 | |
係長等 | 看護師長 | 副町長 | 町長 | |
一般職員 | 看護師長 | 副町長 | 町長 |
2 前項において、次の各号の掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 課長、参事、出納室長、事務局長、書記長をいう。
(2) 課長補佐等 課長補佐、次長、事務次長、科長をいう。
(3) 係長等 係長、主査、主任教諭、主任保育士、主任指導員、主任支援員、主任看護師及び主任介護士をいう。
(4) 一般職員 主任、主事、書記、技師、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、保健師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、看護師、准看護師、調理員、生活指導員、支援員、介護士、教諭、司書、主事補及び技師補をいう。






