○広尾町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年3月25日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、広尾町とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託して実施することができる。
(生活支援コーディネーターの配置等)
第3条 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という)は、地域における助け合いや地域活動支援事業の経験がある者で、地域でのサービス資源開発やネットワーク構築の機能を適切に担うことができると町長が認めた者とする。コーディネーターに配置された者は、北海道が実施するコーディネーターに関する養成研修を受講するものとする。
(コーディネーターの業務)
第4条 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活に関するニーズ調査及び地域の資源の状況を把握するとともに、地域における生活支援サービスの提供体制整備等の取り組みを総合的に支援・推進するものとする。
(協議体)
第5条 町は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして生活支援体制整備事業協議体を設置する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。