○広尾町高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成28年3月16日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊等のおそれのある障がい者や認知症高齢者等(以下「高齢者等」という。)が行方不明になった場合、早期に発見、保護できるよう地域の協力を得て関係機関及び協力機関の支援体制を構築し、高齢者等の生命及び身体の安全並びに家族等への支援を図ることを目的に、広尾町高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症などにより徘徊等のおそれのある高齢者等の事前登録及び把握
(2) 行方不明時の捜索協力
(3) 発見、保護後の高齢者等及びその家族等の支援
(4) 関係機関及び協力機関との緊急時及び必要時の支援体制の構築
(5) 事業に関する普及啓発
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住する徘徊等のおそれのある高齢者等
(2) その他、町長の認める者
(事前登録)
第4条 第3条に該当する者及びその家族等は、この事業の事前登録の申請をすることができる。
2 登録希望者は、事前登録申請書(様式第1号)を保健福祉課に提出するものとする。
3 登録者の情報は、保健福祉課で管理する。なお、広尾警察署に対しては登録者の情報を事前に提供し、行方不明発生時の早期発見、保護のために利用できるものとする。
(変更)
第5条 事前登録者は、登録した内容に変更が生じた場合、速やかに事前登録変更・廃止申請書(様式第2号)を保健福祉課へ提出しなければならない。
(登録廃止)
第6条 事前登録者は、転出、死亡等により事前登録の必要が無くなった場合、速やかに事前登録変更・廃止申請書(様式第2号)を提出するものとする。
(協力機関)
第7条 この事業の協力機関は、協力機関登録届出書(様式第3号)により登録のある機関・団体とする。
(ネットワーク会議の開催)
第9条 SOSネットワークの連携、機能を円滑に推進させるため、関係機関及び協力機関で構成するSOSネットワーク会議を必要に応じて開催することができるものとする。
(個人情報の保護及び破棄)
第10条 個人に係る情報は目的のために情報を共有し、目的以外には使用せず、捜索解除後においても守秘義務を負うものとする。なお、収集した個人情報については、速やかに破棄しなければならない。
(事務局)
第11条 この事業の事務局は、保健福祉課に置く。
(その他)
第12条 この要綱に定めることのほか、事業実施に必要な事項については町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第8号)抄
平成31年4月1日から施行する。





