○広尾町消防団員等表彰規則
平成28年3月29日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本町の消防団員及び消防団の諸活動への協力者に対する表彰の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、町長表彰とする。
(町長表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 退職表彰
(3) 消防団協力者表彰
(1) 消防団員として20年以上在職し、かつ勤務成績が優秀で職務遂行に功労があり、他の模範と認められるとき。
(2) 水火災又は地震等の現場において、消防任務の遂行上特に功労があり、他の模範と認められるとき。
(3) 人命救助、救急救護に顕著な功績をあげたとき。
(4) 公共の奉仕に尽力し、防火思想の普及等消防精神の発揮とみられる功績をあげたとき。
(5) 消防操法大会等町を代表して出場し、顕著な功績をあげたとき。
(6) 消防機械器具、消防施設に関し、有効な発明考案又は改善に功績があったとき。
(退職表彰)
第5条 勤続15年以上在職し、退団した団員に感謝状を随時に授与する。
(消防団協力者表彰)
第6条 消防団協力者表彰は、消防団員以外の者(団体を含む。以下同じ。)で次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、感謝状を授与して表彰する。
(1) 水火災等の災害において、人命救助、救急救護若しくは予防、警戒、鎮圧等に協力し、その功績が顕著な者
(2) 消防団員を雇用しながら団員の任務遂行に積極的に協力した事業所
(3) 消防団の任務遂行に積極的に協力して顕著な功績があった者
(表彰の期日)
第8条 表彰は、毎年3月31日現在で選考し、演習の日に行う。ただし、町長が認めたときは、随時行うことができる。
(勤続年数の計算)
第9条 勤続年数の計算は、次の各号により半月単位で行うものとする。
(1) 月の15日以前に就任した場合は、その月の1日に、月の16日以降に就任した場合は、その月の16日に就任したものとみなして計算する。
(2) 月の16日以降に退職した場合は、その月の末日に、月の15日以前に退職した場合は、その月の15日に退職したものとみなして計算する。
(3) 休職期間については、在職年数に算入せず、休職前の勤続期間の終期は休職となった日の前日とし、休職後の勤続期間の始期は復職の日とする。
(表彰の取消し)
第10条 表彰の具申又は決定を受けた者が、表彰者としてふさわしくない非行があったときは、表彰の具申又は決定を取り消すことができる。
(表彰審査会)
第11条 表彰を公平かつ適正に行うため、消防団表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、表彰(退職表彰を除く。)及び前条に規定する事案について審査し、町長は、その結果をもって表彰する。
3 審査会は、次の者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 消防団長
(4) 消防署長
4 審査会に会長を置き、副町長がこれにあたる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に消防団員である者は、その在職年数を本町の消防団員としての在職年数に通算する。